動愛法が改正され6月より施行されますが、仕事の片手間に保護活動を行っているボランティアの方はクリアできるのか疑問です。

1日最低でも8時間以上の保護業務に着いて保護している子のお世話をしないと、一人として計算して貰えなく成ります。

日中働いている人は、いつ保護っ子のお世話をしていると申請するのか?疑問ですよね。

6月からは、業務に当たっている時間の記録が必要と成ります。

必然的に深夜お世話していると業務申請をする事に成りますよね。

それとも自己申告ですので、日中に業務に着いていると不正申告をするのでしょうか?

日中勤務に着いている人は会社のタイムカードに勤務記録を残してますから、不正は直ぐにばれますよね。

それとも保護っ子達に昼夜逆転した生活を送らせるのでしょうか?

週40時間以上お世話をする人、一人が人員として計算されますから、

保護活動を始めるには、正業に就いている人は難しくなりますから、6月からは確実に個人ボラは減ります。