山口県動物愛護センターの譲渡は、

一般譲渡

一般のご家庭の方がセンターより直接譲り受ける事をさします。

里親として譲り受けますので、終生飼育が絶対条件となりますので、再譲渡は禁止されています。

団体譲渡

山口県が引き出しを認可した者(団体も個人も同じ)が譲り受ける事をさします。

保護活動者として譲り受けますので、里親様への譲渡は許可されていますが、丸投げ譲渡や手渡し以外の譲渡は禁止されています。

以上のふたつの譲渡だけで、保護活動者へ一時預ける事は一切行っていません。

各センターで病気の子が見付った場合は、山口県動物愛護センターへ移送させ治療させるシステムです。

行政の行う事なので、一切の例外はありません。