https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/uploaded/attachment/110874.pdf

 

これまでの、周南健康福祉センターを見ている限り、動愛法が改正されても、その法律を有効に活かしきれないのですから、無意味に思います。

第2種動物取扱業の申請を行っていない無許可の団体が、大々的にSNSを利用し保護活動を行っているのを知りながら、指導も勧告も行わず、野放しですから、

《無責任な餌やり などによって、周辺の生活環境 が損なわれているときは、原因 者に対して、都道 府県が指 導、 勧告、命令を行うことができるよ うになりました。》

しかし原因者に対し、指 導、 勧告、命令を行う事が前提となります。

この道順を踏んだ後に、警察に告発を行わないと、警察は原因者を出来ません。

これは、動愛法改正前の第2種動物取扱業の申請を行わず保護活動を行っている団体を取り締まり検挙して頂く手順と同じです。

しかし、現実的に周南健康福祉センターは、第2種動物取扱業の申請を行わず保護活動を行っている団体を告発していません。

指 導していると何度も職員から聞いた事はありますが、次のステップへ進まないのですから、結果としては、黙認していると言われても過言ではない様に思います。

今日現在、周南健康福祉センターの管轄内で行われている、野犬への餌ヤリは、周南緑地公園・笠戸島・太華山など等です。

防府センターの管轄内で野犬への餌ヤリが行われているのは三田尻湾入り口交差点付近・桑山公園など等です。

野犬問題で周南市を攻められる方が多い様ですが、周南市は市民の安全な生活を確保する義務があるために、捕獲など行っているだけで、本来野犬問題は保健所の管轄です。

山口県内で、保健所を設置している(設置条件を満たしている市は)のは、下関市だけで、それ以外は山口県が設置していますので、野犬・野良猫問題は山口県に責任が在ります。

周南市・下松市・光市の野犬は市役所職員が捕獲してもセンターに持ち込まれてます。

【原因 者に対して、都道 府県が】と在りますよね、

これまで、緑地公園で餌ヤリに注意していたのは、私の知る限りでは、周南市役所の職員です。

センターの職員が注意しているのを私は一度も見た事が在りません。

これでは、動愛法の改正も絵に描いた餅です。

個人ボラが保護団体に丸投げ譲渡してても指 導、 勧告、命令すら行いませんし、

一般譲渡枠で譲った子が販売されていても、改善すら行いません。

これじゃ野犬問題の解決は難しいですよね。