こちらのドタキャン騒動でひとつ勉強が出来ました。
事前にキャンセル料等の取り決めをしていないので、請求は出来るが何処まで認められるかが解らないと法律家の意見です。
それを逆に利用させて頂けば、お届け時でも相手を見てから契約を勧める事が出来ます。
お会いして相手に不信感が在れば、里親様決定後でも、問題無く譲渡をお断りできると言う事に成ります。
悪用は絶対にしませんが、不信感を抱かせる相手には譲渡をしなくて済みます。
今後は、お届け交通費負担金に関してだけは、前日までにキャンセルのお申し出が無い場合に限り負担して頂く事にします。
