弁護士の先生にこれまでの、経緯を全て調べて頂きましたが、
信用毀損罪・業務妨害罪・名誉毀損にあたる様な記事は、全てアメンバー限定?
自身の主張が正しいと思うなら、アメンバー限定にする必要はありませんから、堂々と公開すれば良いのに、出来ないと言う事自体、やましい事をしている現われ、
不当請求など証拠も無しに書いている時点でアウトだそうです。
不当請求とは詐欺罪に問われる罪のようです。
愛の肉球会の里親募集ページも私のプログも全て目を通して頂きましたが、
医療費そのものを請求していないうえ、行った医療行為なんてどこにも書いてないのに、不当請求なんて言葉を出すこと自体、民事事件では、信用毀損罪・業務妨害罪・名誉毀損に当るとの事です。
「薬を子犬に見せても治らない」などの文面も十分信用毀損罪・業務妨害罪・名誉毀損に当るとの事です。
薬を飲ませていないとどの様に実証して来るのか?楽しみですよと笑っておられました。
愛の肉球会では、薬を購入している領収書が山ほどあります。
飲ませていないなら、何度も購入する必要は在りませんよね、
こちらは、裁判所に購入した数と飲ませた子犬の数を証拠として提出すれば、飲ませたと認定してくれるから、大丈夫との事です。
民事・刑事事件、どちらにしても
虐待死発言についても、相手は実証する義務が在り、それが実証できなければ、即、信用毀損罪・業務妨害罪・名誉毀損に当るとの事です。
前の子犬の強奪容疑についても、センターの職員からその様な事件は起きていないと証言が取れているのですから、信用毀損罪・業務妨害罪・名誉毀損に当るとの事です。
相手は、すべてに置いて実証する義務があるとの事で、
投薬についても・虐待死についても・不当請求についても、実証する事が困難な事案ばかりで憶測で書いているとしか考えられないので、楽しい事件になりそうですねと大笑いされました。
今回の愛の肉球会としての対応は、刑事事件・民事事件両方を視野に入れて弁護士の先生に考えていただく事にしました。
愛の肉球会は法人格を持つ、訴訟権のある団体ですから、個人の名誉毀損などではなく、民事では損害賠償を求める事も出来るそうです。
事案の一つ一つを精査して、刑事事件と民事事件と分けて対応した方が良いかもとの事ですので弁護士の先生に考えていただく事にしました。
私は、相手のプログや情報を下さっている方々の証拠を保存するだけです。
最期に弁護士の先生曰く、好きなだけ書かせて置く方が、慰謝料も損害賠償額も増えるから良いんじゃないですか?と、笑ってアドバイスされました。
民事事件とする場合、
刑事事件とは違い書いた犯人を特定する必要もなく、
配偶者などと誰が書いたか解らない様にする工作など、何の役にも立たないとの事です。
管理責任者の責任は免れる事は出来ないらしいです。
配偶者が書いたとしても、記事の削除も、愛の肉球会の対しての責任問題も管理者には出来ると言うことらしく、その記事を放置し責任を取らないと言う事はその記事を管理者が認めてると言う事らしいのです。
証拠は全て保存していますので、いまさら削除しても遅いですよね。
信用と責任のある職種についている人ほど、大きなペナルティーを与えられるそうです。
愛の肉球会の代表理事が弁護士の先生に委任状を提出するだけの段階ですから、和解・示談の話は弁護士の先生と進めてくださいね。
弁護士の先生が告訴状を検察庁に提出し、受理されたら、これまでの人生で得てきたものを全て失う事に成りますよ。
日本の刑事事件では逮捕されれば99.9%の割合で有罪判決が下りてますよ。
逮捕された時点で人生終わりですね(笑)