現行の法律で行きますと、譲渡契約が締結すれば、所有権が里親様に移り、すべての責任は里親様に移行します。

それでは、譲渡契約が締結した時点で、保護活動者の責任が無くなるとは考えられません。

少なくとも、譲渡した責任・救助した責任は残ると思います。

しかし法律上は里親様に責任問題もすべて移行します。

では、何時まで保護活動者に責任問題が残るのか?法的に根拠は在りません。

譲渡した子が天に召されるまで?

譲渡契約締結後は、保護活動者はそれぞれの考え方で里親様を出来る限りサポートするのが、正解の様に思います。

極論から言いますと、いま譲渡した子を10年後高齢になって医療費が嵩むから引き取れと言われても、絶対に無理な話です。

愛の肉球会では、逸走事故に関しましては出来る限りサポートに現地へ行って捜査に当って対応しています。

飼育困難に関しては、譲渡後返還請求期限を設けて対応しています。

返還請求期限を過ぎた場合には引き取り依頼として対応しています。

これには期限は設けていません。

 

実話ですが、逸走した子の目撃情報が欲しくて警察署に出向いても、飼い主意外には教えられないと対応された事も在ります。

所有権が無い保護活動者に司法の前では無力です。

それに対して、何時まで、対処対応して行けば良いのか基準すらありません。

目安と成ります、一定の基準は在るべきだと思います。

 

愛の肉球会が譲渡した子が逸走事故を起こした時、なぜ探しに行かないなどと野犬ビジネス団体は鬼の首を取ったか様に騒ぎ出しますが、ビジネス仲間の同じ事が起こっても問題にすらしません。

一定の社会的ルールを設けた方が保護活動者も対応が容易になると思いますので、皆さんで考えて社会的の暗黙のルールを考えて欲しいです。