みなさん、おはようございます。
って言っても真夜中ですね。
今日は、前回の健康診断とワクチン接種時に体調を崩してた『プリン』君を再検査とワクチン接種に連れて行くため、早起きしてます。
山口県の野犬問題に、野犬ビジネス・保護ビジネス団体が押し寄せてくる謎が解けましたので、ご報告させて頂きます。
物凄い落とし穴がありました。
それは、引き出し団体として県やセンターに申請して、第二種動物取扱い業などの申請に不備が無ければ認可されてしまいます。
これは、人格を持たない任意団体も個人ボラさんも同じです。
引き出しの認可をされますと、引き出し団体認定書だけが交付されるだけで、契約書や規約書が無いのです。
保護する場合の規約は、第二種動物取扱い業に順ずるとしても、譲渡に関しての取り決めがどこにもないのです。
これでは、みなさんが多重譲渡などの情報をセンターなどに提供しても、当然規約違反と成りませんので、引き出し認定取り消しなどの処分はできませんよね、こんなところに落とし穴が見付かったのです。
県側は、保護活動を行う善意の気持ちを疑う事は出来ないとの理由で詳細な規約など設けていないと思いますが、
これでは、野犬ビジネス・保護ビジネス団体のやりたい放題ですよね。
個々のマナーやモラルを信じてたら大変なことに成りますよね。
動物愛護管理法も改正される度に厳しくなって行ってます。
日本人にマナーやモラルと言う言葉が通用しなくなったと言う事でしょうね。
この引き出し認定に関して、直にでも、譲渡基準など厳しい規約を設けて、各団体に誓約書か契約書にサインして貰えば違反が見付かれば直に認定の取り消しが出来ます。
県に舵を切って貰わないとこの問題は永遠に続くと思われます。
私なら、
①手渡し譲渡
②引き出し認定を受けた者が譲渡契約に必ず立ち会う
(個人の場合は引き出し認定者が、団体の場合は、団体のスタッフが譲渡契約を行う)
③譲渡契約は里親様の家か施設で行う
(施設で行う場合は身元確認をしっかりと行う)
④人格の無い団体は個人ボラとして扱う
(人格の無い団体は銀行口座すら作れません、人格の無い幽霊に対して行政が認定すると言う事は、幽霊と契約するのでしょうか?)
これだけで、センターから引き出された子が行方不明となり追跡不可能になる事は絶対に無くなると思います。
保護活動は動物の命を扱い、その子の終生を決めるのですから、個々のモラルに任せるのではなく、厳しい規約に縛られて当然では無いでしょうか?
動物愛護管理法を厳しくしても、一方がこの様なザル状態では、意味が無い様に思えます。
施設の保護っ子達の朝のお世話も終わりましたので、
『プリン』君を病院へ連れて、行ってきま~す。