本日、愛の肉球会に毎年恒例の施設立ち入り監査が入りましたが、

一切の問題も無くクリアーしました。

動物愛護法の改正に伴い、環境省から発行されてります。

動物取り扱い業における

犬猫の飼養管理基準の解釈と運用誌指針~守るべき基準のポイント~

なる資料を頂きましたが、大一種動物取扱い業にだけでは無く、第二種動物取扱い業まで適応されるとは驚きました。

保護頭数の上限が法律によって定められました。

愛の肉球会では、現在の活動を維持して続けられる頭数ですので、問題は在りませんが、大きな施設を保有する団体さん等は、この基準にオーバーした子を譲渡するなどの対策が必要となりますが、譲渡できなかった場合は、保険所に持ち込む事になるか?法律違反を犯し摘発されるか?の瀬戸際を迎えると思います。

令和5年から頭数の上限がスタートし、令和7年に環境省が定めた基準まで減らしてクリアーしなければ成らないみたいです。

ただ、愛の肉球会でも今後は譲渡不可と診断された場合でも、不可理由などにより獣医さんと協議して譲渡対象として譲渡して行かなければ成らなくなると思います。

また、益々成犬の救助のハードルが上がる結果に成ると思います。

やはり今後は成犬用の大きなシェルターとスタッフが必要になってくるかと思いますし個人で保護活動を始めるにもハードルが高くなると思います。

この改正された法律が適応されれば、ブリーダーが繁殖用に飼育している13万頭を超える犬や猫が行き場を失うと言われておりましたが、第二種動物取扱い業にも適応されますので、一体何頭の子が行き場所を失うのか?計り知れない恐怖です。

まさに保護団体の正念場です。

法律の範囲内で如何に1匹でも多くの子を守り抜けるか?

愛の肉球会は法人団体ですし、代表理事は私では在りませんので、法律遵守で対策を練って1匹でも多くの子を守れる様に考えます。

私個人なら、命を守るのに法律が邪魔をするな、など反骨精神で検挙上等で活動しますが、法人団体の一員ですので、法を厳守してどこまで命を守れるか?

保護頭数の上限までにはこれまでと同じ活動を続けても頭数に余裕がありますが、保護する部屋がもう無いのが現実ですから、いまだに予算の関係でリフォームが出来ていない、店舗側の二階部分(約20帖)を何とかしてリフォームをして保護部屋として使用できますよう完成させたいと思います。

床と天井をリフォームするだけで使用可能と成りますが、部屋が20帖と広いだけに材料費が嵩むので、手を付けられないでいる状態です。

今日監査に来てくださった職員の方から、この短期間の間に保護活動を続けながら、ここまで使い勝手が良く綺麗にリフォームが進んだのですねとほめて頂きました。