本日は、1匹野犬の子犬の捕獲収容と、市民の持ち込みの子猫3匹が収容されています。
白い子犬の痩せ方が気になります。
アジソン病の症状で無ければ良いのですが、今までの経験から、この様な異様な痩せ方をした子の様態が急変し急死するケースがアジソン病だったと思います。
診察を受けても、下痢・嘔吐の症状などから、パルボウィルス陰性の場合は、腸炎と診断される事が多くアジソン病だと診断される事はありませんでした。
流石に大学病院ですよね、色々な検査を重ねた結果アジソン病と診断して下さり、薬を処方して下さったのですから、
大学病院の医師が処方して治療が成功した薬を本日注文しましたので、鬼に金棒です。
愛の肉球会の獣医さんよりパルボウィルスにより発病した時は、治療する時間はあるが、細菌性腸炎の場合は、早期治療が遅れると発病当日に亡くなる時間との勝負だと言う事で、抗生物質は常時施設にて常在薬として常備しています。
アジソン病は前触れも無く行き成り発病し、短時間で様態が悪化し亡くなる事が多いので、検査を受ける時間も無い厄介な病気でした。
原因不明の急死としか言えない病気でした。
その病気から助ける事が出来れば最高です。
こちらに捕獲収容されているポメラニアンなど、狂犬病予防法に基いて、普段から取締りが行われていれば迷子犬は直にでも防げます。
狂犬病予防法には、
犬の所有者は、
第二章 通常措置
(登録)
第四条
2 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
(予防注射)
第五条
2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
第五章 罰則
第二十七条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者
二 第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者
とありますが、鑑札や注射済票を犬に付けている飼い主さんを探す方が難しいくらい、違反者が多いです。
これを厳密に取締りが行われれば、このポメラニアンの様な不幸な子が居なくなると思います。
この様に目で見て取り締まることの出来ます法律があるにも係らず、目で見て確認の出来ないマイクロチップの装着を進めている事が謎です。
マイクロチップを義務化しても目に見えるものですら取り締まらないのに、目に見えないものを取り締まりなんて出来ませんよね。
マイクロチップ推薦派の議員は獣医師会から政治献金を受け取っている議員が獣医師を儲けさすためのものだと思います。
現行の狂犬病予防法に則り鑑札・注射済票の装着を徹底的に取り締まり飼い主の意識改革を行えば迷子犬は減ると思います。
猫の持ち込み・迷子犬を探さない飼い主と愛護動物には住みにくい日本です。