続きです
今回の調停ではもう1つ決めなければならないことがありました
それが婚姻費用です
婚姻費用というのは養育費と違って、別居期間に収入の多い方が少ない方へ、お互いの年収と扶養している子供の人数に応じて渡す、生活費と思ってもらえばわかりやすいかと思います
婚姻費用算定表というのがあります
1年前に離婚調停が始まってから調停員さんに
この調停は長引きそうな気がするから、婚姻費用の請求の申し立てもしておいた方がいいですよ
とアドバイスされて、去年の6月に申し立てをしたんだけど、まだ決定していませんでした

別居中の夫から当初は月8万
その数ヶ月後から毎月10万の振込みはありましたが、調停員さんが言うには調停で決定してる方がいいとのことでした
なぜかと言うと、調停で決定すると支払いが滞った時に給料の差し押さえができるからなんです
なんせ、お金に意地汚い別居中の夫のこと…
いつ急に気が変わって、支払わなくなるという可能性があります

実際にメールで何度も
子供に会えないのにお金だけ取られるのはアホらしい
と言ってきてるので…
しかし、話し合いでは一向に決まらず
今回の調停では調停員さんと裁判官が評議の上、審判で決定しました
金額は
毎月13万
この金額は離婚が成立するまで払い続けなければならないのと
婚姻費用の申し立てをした時まで遡って、差額分も支払わなければいけないんです
彼にとっては凄い痛手だと思うんですが…
それでも円満を目指して離婚には応じるつもりがないそうです