こんにちは
京都市伏見区の
行政書士 千晴法務事務所
です。
![赤薔薇](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/197.png)
今日は、
大手筋商店街の中にある
伏見メモリアルサロン様にて
終活相談をさせて頂きました。
和やかな中、
お話をさせて頂きました。
来月の20日も
行っておりますので、
どうぞ、お越しください。
伏見メモリアルサロン様
075-585-3171
今日のご相談者様にも
大切なことなので、
お教えしましたが、
遺言書が
今までより、
びっくりするくらい簡単に書けるようになっています。
このことは、
本当に声を大にしていいたいです。
本当に簡単なんです。
コピーを使うことができるんです。
預貯金を長男にあげる場合には、
手書きで、
遺言書に
遺言書
別紙一を長男である○○一郎(昭和○○年○月○日生)に相続させる。
平成31年2月18日
遺言者 ○○太郎 印(はんこを押す)
と書いて、
長男にあげたい、
預貯金の通帳のコピーに
別紙一と書きます。
その別紙一に
署名と押印をします。
これで、長男に預貯金を相続させる遺言書の出来上がりです。
このように字で書くと
イマイチ伝わりづらいこともあり、
お会いして、
注意すべきことも
きちんとお伝えしたいです。
きちんとわかりやすく
お伝えしますので、
3月20日13時より15時まで
伏見メモリアルサロン様で、
お待ちしています。
今日のご相談者様も、
伏見メモリアルサロン様のスタッフ様もみなさん、
「こんな簡単に出来るの!?」と、
とっても驚かれていました(^^)/。
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