こんにちは
京都市伏見区の
行政書士 千晴法務事務所
です。
相続法の改正は、
遺言執行者になられた方にも
大きな変化がありますので、
ぜひ、そこだけでも知っておいて頂きたいです。
遺言執行者とは、
遺言書の内容を実現する人です。
簡単に言うと、
遺言書の内容通りにどんどん物事を進め、
銀行の預金をおろして遺言書通りに分けたり、
家の名義を遺言書通りに変えたりする人です。
遺言執行者は、
行政書士や司法書士さん、弁護士さんがなる場合もありますが、
遺言者(遺言書を書いた人)が家族を遺言執行者に指定する場合もあります。
その時に、
やり方がわからなければ、
専門家にご相談ください。
勉強していると楽しくて、
面白くて。
ようできてるなあ、なんて
心が感動したりしながら読んでいます。
感動です!
ようやく、配偶者に優しい法律になりつつあるのかなあ😊
嬉しいです。