以前お話をした民法606条における、貸主の修繕義務のお話の逆!



善管注意義務・・・善良な管理者の注意義務(善管注意義務、第400条) - 職業や生活状況に応じ、要求される注意義務で原則的な注意義務である。



義務を欠いた場合の過失を抽象的過失という

著しく欠いた場合を重過失、多少なりとも欠いた場合を軽過失という。





最近の世の中をみてみると、



自己責任という言葉が消えたような気がしてならない!



なんでも与えられて生きてきた若者、



我々もそうだが、権利を主張する前に義務をはたせ!



自分の権利ばかり主張し、



あなたは目の前のことから逃げている!



善管注意義務この文言は、人が生きていく上で必ず必要な事だと私は思う!



ちなみに、不動産で言うと、



お部屋を借りたら、設備、備品、ドア、壁、お風呂等の所有権はオーナーにあるが、



エアコンでも、キッチンでも、ドアの開け閉めにおいても、



自分の物だと思いながら使用する義務なんです!




貸主にも義務はありますが、借主にも義務はあります。




みなさんにこれだけは言いたい




権利を主張する前に義務をはたす!




日本人に生まれたなら、日本人らしく生きよう!