本日は不動産と密接な関係にある憲法25条についてお話します。



憲法25条

1.すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2.国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。



資本主義の高度化に伴って生じた失業・貧困・労働条件の悪化などの弊害から社会的・経済弱者を守るという社会国家の理想に基づき、社会権が保障されるに至った。


本条1項の保障する生存権は、社会権の中で原則的な規定であり、国民が誰でも、人間的な生活を送ることができることを権利として宣言したものである。

2項は、1項の趣旨を実現するために、国に生存権の具体化について努力する義務を課している。



生存権の法的性格


生存権には、一般に、自由権的側面と社会権的側面があるとされている。


生存権の自由権的側面とは、国民各自が自らの手で健康で文化的な最低限度の生活を維持する自由を有し、国家はそれを阻害してはならないことを意味するとされている。この自由権的側面については、法規範性・裁判規範性を認めるのが一般的である。


生存権の社会権的側面とは、国民は健康的で文化的な最低限度の生活を営むことの実現を国家に対して求めることができる、ということを意味するとされている。


さらに、生存権を具体化する立法として、生活保護法、社会保障制度として国民健康保険法、社会福祉の分野では児童福祉法、その他公害規制に関する諸立法が制定されている。


行政は、働けない人や資産がまったく無い人、その方たちが、住まい衣服の確保、食事のできる環境、そこに掛かる費用でいうと、東京都品川区、目黒区で言わせてもらいますと、住まいの賃料と最低限度の生活基準の費用合わせると約150,000円となり、行政はきちんと支払っております。その金額以下は最低限度まで達しないという事になります。資産が無ければ行政から150,000円貰えるという考えもあるということ!


行政というところはなんと素晴らしいことをしているのか!


憲法25条に基づき国民が安心して暮らせるよう日々見守ってくれているのです。


我々不動産業者は、その行政の手助けをしているのです。


住まいの確保!重要です!