NHK スペシャルで監察制度について放送していたのですが、そのなかで今市事件が取り上げられていました。

事件は、2005年に小学1年生の女児が刺殺され、2014年に勝又被告が逮捕された。

検察は当初、死体遺棄現場で殺害されたとしてルミノール反応が出た現場の写真を証拠と提出した。一審で意見を求めらた監察医は、「ルミノールは鉄分に反応するので血液とは限らない」が、血液であるならば大量に出血したと思われると答えたが、「」の部分は裁判記録には記載されなかった。

二審で弁護側から鑑定を依頼された監察医は、それまで警察から多くの鑑定を依頼されていたが、弁護側の依頼を受けた途端、警察からは全く依頼が来なくなった。

落ち葉にも鉄分が含まれるのでルミノールに反応するが、その見た目が一審で提出された写真とそっくりだった。また検察は血液は落ち葉から地面に浸透したと主張したが、本物の血液で実験をしても、そんな現象は起きなかった。警察は落ち葉にルミノールが反応する事を知っていて証拠として提出したのではないか。

また犯行時刻を胃の消化具合で算出していたが、消化速度は体調や体温で大きく異なるため参考にならない。脳死状態の人の胃に1年以上?食べた物が留まっていた事例もある。

監察医は犯行現場と犯行時刻に矛盾が生じた鑑定結果を重大に捉えていたが、裁判長が検察側に訴因変更を提案して無視されてしまった。判決内容は、殺害現場や時刻は被告が嘘の供述をしただけで特定する必要がなく、殺害を認めた供述は信用できるので有罪というものだった。

その殺害を認めた供述というのも、別件(偽ブランド商品の販売)で逮捕されて5ヶ月後に自白したもので、被告によると、やってないと言うと平手打ちをされたり、額を壁に打ち付けられて怪我をしたり、殺してご免なさいと50回言わないとご飯を食べさせて貰えなかったりと、とても耐えられるものではなかったそうだ。

自白した後、殺人で再逮捕されたが、取り調べの録画の義務は再逮捕以降にしか適用されず、別件逮捕の5ヶ月間は何でも出来た事になる。

これまでも自白を根拠に判決がなされ多くの冤罪が生まれて来たが、この事件も自白頼みの判決となる。従って自白が強要や威迫や誘導によるものでなく信用出来るのかが焦点となるが、その判断は裁判官3名のみで決められる。つまり自白が有罪·無罪を決める裁判では、一般人の裁判員は居ても居なくても同じって事?

YouTubeで被告の弟さんが事件について話しているのですが、被害者から被告のDNAは検出されてないそうで、殺害から死体遺棄まで多くの接触があるのに検出されないなんて事があるのか。また被害者と捜査員以外のDNA が1つ検出されているが、それを調べるのは不可能だそうです。

また刺し傷から被害者は立った状態で刺されたと思われるが、1人で被害者を立たせて10ヵ所も刺せるものなのかとも疑問を呈しています。

足利事件も冤罪でしたが、この連続殺人事件の真犯人は清水潔氏によりほぼ特定されているのに、警察は逮捕しない。

なんかさぁ、これまでの冤罪を反省して判決を自白だけに頼らないとか、自白の信憑性を高める為の制度を整えるとか、法務省や裁判所って考えているんですかね。つい最近まで無実の証拠があっても被告に不利な証拠しか開示しなくても良かったなんて、もう犯人かどうかなんて関係なく誰かを血祭りに上げれば良いと考えているんじゃないかと思えてきます。


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