少し養子(里親制度)の話しを

していきたいと思います。

 

里親制度には

・養育里親

 ・専門里親

・養子縁組里親

・親族里親

の4種類があります。

 

養育里親とは

 養子縁組を目的とせずに、

様々な事情により家庭で生活することが

出来ない子どもを、

家庭に戻れるまで、

または自立が出来るか、

18歳(場合によっては20歳)になるまで、

養育する里親のことです。

 

期間はまちまで、

期間は年単位になることもあれば

(長い場合は成人になるまでの場合も)、

数ヶ月、数週間、あるいは、2、3日の場合もあります。

 

専門里親とは

 虐待等により心に傷を受けた子どもや、

障害のある子ども、非行等の問題を有する子どもなどを

養育する里親のことです。

 

専門的な知識と技能が必要なため、

3年以上の養育里親経験や

児童福祉事業に3年以上従事した経験がある等の

要件があります。

 

養子縁組里親とは

保護者のいない子どもや

家庭での養育が困難で

実親が親権を放棄する意思が明確な場合の

養子縁組を前提とした里親のことです。

 

普通養子縁組と特別養子縁組があり、

特別養子縁組は実親との親子関係が切れ、

戸籍上は長男・長女等と記載されます。

 

養子縁組の成立には

家庭裁判所の審判・許可が必要です。

 

以前は

子どもの年齢が6歳未満でしたが、

2020年に15歳未満に引き上げられました。 

 

親族里親とは

3親等以内の親族の児童の親が

死亡、行方不明、拘禁、入院や疾患などで

養育できない場合の里親のことです。

 

里親になるためには

児童相談所などに相談に行き、

研修などをうけ、

里親として登録する必要があります。

 

また、

里親として子どもの養育を始めると

子どもとも関係を気づくために

しばらく仕事を休み、

養育に専念する必要があります。

 

私は仕事は続けて行きたいと

考えていますので、

育休を頂けるよう

新生児に絞ることにしました。

 

自治体などで多少違いますが、

私が住む自治体では

親子の年齢差を

「おおむね40歳」としており、

 

登録までにかかる時間を考えると、

主人の年齢を鑑み、

新生児と養子縁組をするには

ぎりぎりのタイミングでした。