法務省の幹部人事制度
4月26日、陸山会をめぐる政治資金規正法違反事件で、東京地方裁判所において、小沢一郎代議士に対して無罪判決が言い渡されました。この無罪という判決そのものは、司法が本来の役割を発揮した当然の判断であると思います。
判決の中で、いわゆる「陸山会事件」において田代検事が10年5月、石川ともひろ議員を再聴取した際の捜査報告書に、虚偽の内容を書いていたことについて「事実に反する捜査報告書を検察審査会に送ることはあってはならない」と検察を厳しく批判しました。
村木事件で見られたように罪のない人を、検察が自らの作り上げたストーリーにあうようにでっち上げて起訴する、または今回の事件における虚偽の報告によって起訴するように仕向けるという、あってはならない検察の姿勢は厳しく糾弾されるべきであり、深い反省の先に改善が必要であるとと思います。
さて、検察のあり方について考えるシリーズ、今日は法務省の幹部人事について、考えてみたいと思います。
法務省本省所属の課長以上の職にある64名(大臣、副大臣及び大臣政務官を除く)のうち、事務次官、局長(全6名)中5名及びその他の課長級以上56名中39名の合計46名が検事(検察官出身26名、裁判官出身20名)であり、事務官は18名が検事出身となっています。(平成23年4月8日現在)
法務省の幹部の大多数が検察官または裁判官出身の検事であることから、政治的応答性やマネジメント能力の欠如してしまうことや、現状肯定的で東日本大震災のような有事への対応が積極性に欠けること等の問題が指摘されてきました。新たな人事制度の導入を検討すべきであると考えます。
国民にとって、身近な存在であるとは言い難い法務省ですが、このように幹部がほとんど検事出身者で占められていること自体、ご存知の方は少ないのではないでしょうか。
民主党の検察の在り方検討ワーキングチームでは法務本省の局長クラスに検事出身ではなく、法務事務官を積極的に登用し、法務省の検事支配からの脱却を図り、法務省内におけるキャリア形成、幹部登用の仕組みを見直すべきであるとの意見が中間報告されています。
さらに省庁横断的な人事異動や公募制の活用により、検事以外の外部人材による組織活性化を図り、さらに検察庁においても弁護士からの検事任官を推進するなど外部人材の取り込みを図るべきです。
社会正義の実現のために法務行政・検察に果たす役割は改めてここで指摘するまでもなく重要なものです。ただ、無実の人を拘束したり、裁判にかけたり、罰を与えたりする危険性と常に隣りあわせであり、そうなったときの損失は取り返しのつかないものであることを肝に銘じるべきです。
国民から離れた法務行政・検察ではなく、これらの組織を国民の立場に立ったものにしていく必要があると思います。
4月26日、陸山会をめぐる政治資金規正法違反事件で、東京地方裁判所において、小沢一郎代議士に対して無罪判決が言い渡されました。この無罪という判決そのものは、司法が本来の役割を発揮した当然の判断であると思います。
判決の中で、いわゆる「陸山会事件」において田代検事が10年5月、石川ともひろ議員を再聴取した際の捜査報告書に、虚偽の内容を書いていたことについて「事実に反する捜査報告書を検察審査会に送ることはあってはならない」と検察を厳しく批判しました。
村木事件で見られたように罪のない人を、検察が自らの作り上げたストーリーにあうようにでっち上げて起訴する、または今回の事件における虚偽の報告によって起訴するように仕向けるという、あってはならない検察の姿勢は厳しく糾弾されるべきであり、深い反省の先に改善が必要であるとと思います。
さて、検察のあり方について考えるシリーズ、今日は法務省の幹部人事について、考えてみたいと思います。
法務省本省所属の課長以上の職にある64名(大臣、副大臣及び大臣政務官を除く)のうち、事務次官、局長(全6名)中5名及びその他の課長級以上56名中39名の合計46名が検事(検察官出身26名、裁判官出身20名)であり、事務官は18名が検事出身となっています。(平成23年4月8日現在)
法務省の幹部の大多数が検察官または裁判官出身の検事であることから、政治的応答性やマネジメント能力の欠如してしまうことや、現状肯定的で東日本大震災のような有事への対応が積極性に欠けること等の問題が指摘されてきました。新たな人事制度の導入を検討すべきであると考えます。
国民にとって、身近な存在であるとは言い難い法務省ですが、このように幹部がほとんど検事出身者で占められていること自体、ご存知の方は少ないのではないでしょうか。
民主党の検察の在り方検討ワーキングチームでは法務本省の局長クラスに検事出身ではなく、法務事務官を積極的に登用し、法務省の検事支配からの脱却を図り、法務省内におけるキャリア形成、幹部登用の仕組みを見直すべきであるとの意見が中間報告されています。
さらに省庁横断的な人事異動や公募制の活用により、検事以外の外部人材による組織活性化を図り、さらに検察庁においても弁護士からの検事任官を推進するなど外部人材の取り込みを図るべきです。
社会正義の実現のために法務行政・検察に果たす役割は改めてここで指摘するまでもなく重要なものです。ただ、無実の人を拘束したり、裁判にかけたり、罰を与えたりする危険性と常に隣りあわせであり、そうなったときの損失は取り返しのつかないものであることを肝に銘じるべきです。
国民から離れた法務行政・検察ではなく、これらの組織を国民の立場に立ったものにしていく必要があると思います。