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雇用形態  ②契約社員(有期労働契約)

愛知県労働保険指導協会です。

前回に引き続き、雇用形態についてのご案内です。

 

②契約社員(有機労働契約)ですが、契約社員といわれる人たちなどにみられるように、正社員と違って、労働契約にあらかじめ雇用期間が定められている場合があります。このような期間の定めのある労働契約は、労働者と使用者の合意により契約期間を定めたものであり、契約期間の満了によって労働契約は自動的に終了することとなります。1回当たりの契約期間の上限は一定の場合を除いて3年です。

 

③パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用されている正社員と比べて短い労働者をいいます(パートタイム労働法では、「短時間労働者」といいます)。「パートタイマー」や「アルバイト」など、呼び方は異なっても、この条件を満たせばパートタイム労働法上のパートタイム労働者となります。

パートタイム労働者を雇用する使用者は、パートタイム労働法に基づき、公正な待遇の確保や正社員への転換などに取り組むことが義務付けられています。

また、労働者を雇い入れる際、使用者は、労働条件を明示すること、特に重要な条件については文書を交付することが義務付けられていますが、パートタイム労働法では、労働契約の締結・就業規則・労働保険・社会保険・障害者の雇用義務等の5点に加え、昇給・退職手当・賞与の有無についても文書の交付などによる明示を義務づけています。

なお年次有給休暇は正社員と同様に、(1)6ヶ月間の継続勤務、(2)全労働日の8割以上の出勤、(3)5日以上の勤務という3条件を満たせば付与されます。週4日以下の勤務であったとしても、週の所定労働時間が30時間以上であれば、正社員と同じだけ付与されます。

 

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