こんにちは。スタッフの高津です。

 

法務省のHPをご覧になったことはありますか?

ないですよねえ。私もこの仕事をしていなかったら見ることはほぼなかったと思います(笑)

 

 

 

以下、抜粋します。

 

 

 

近時,相続した不動産について相続登記がされていないケースが数多く存在していることが,東日本大震災からの復興に関連して報道されるなど,相続登記が社会的な関心を集めていることを御存知でしょうか?
 相続登記が放置されているため,所有者の把握が困難となり,まちづくりのための公共事業が進まないなどのいわゆる所有者不明土地問題が顕在化しており,また,相続登記の未了は,適切な管理がされていない空き家が増加している大きな要因の一つであるとの指摘もされています。

 

 

 

 

上記について...

実は東日本大震災で集団移転の実務が難航しているのがまさに相続登記が原因なのです。集団移転は所有者の同意がないとできません。

つまり、所有者が誰なのか確認するために登記記録で見ても、かなり前からまったく相続登記がされていない、仮に相続登記がされていたとしても住所変更の登記がされていないため現在連絡が取れない。その結果として、所有者の同意を得られないから集団移転先に権利を移転することができない!

そのような事が社会問題となっているとのことです。

 

 

 

以下、抜粋します。

 

 

☆すぐに相続登記をした場合のメリット

 不動産についての権利関係が明確になり,相続した不動産を売却しようとしたときに,すぐに売却の手続をすることができますし,担保に入れて住宅ローンを組むことができます。

 

 

なんとなく弱い気がします。ですが!デメリットの方が大きいです。

 

 

☆相続登記をしないで放っておくデメリット

当事者に所在不明の方などがいる場合,すぐに登記を含めた相続の手続をすることができず,相続分を確定することが困難となります。さらに,相続が2回以上重なると,誰が相続人となるのか,その調査だけで相当の時間が掛かり,相続登記の手続費用や手数料も高額となってしまいます。相続の手続に時間が掛かると,相続した不動産を売りたいと思ったときに,すぐに売ることができなくなるなど,思わぬ不利益を受けることがあります。

 

 

 

具体的に

 

①売却して現金化したいが売買による移転登記ができない

 

②空き家の所有者との交渉ができない

 

③再開発計画地の地権者との交渉がすすまない

 

④災害復旧したいが所有者と連絡がとれない

 

⑤第二次相続、第三次相続が発生して連絡がとれない法定相続人がいる

 

などの問題がでてきます。

 

例えば、②なんかは、空き家になっている人の相続登記が放置されていて今現在誰が所有しているかわからない、行政代執行で取り壊しをした際に誰に請求すればいいかわからない

不審火などで火災になってしまったときに周辺の住民に迷惑がかかるetc

 

③は再開発の話が持ち上がり、非常に有利な条件で買収してもらえるのに相続登記がされていないばかりに用地買収がそこで頓挫してしまう

相続登記をしていれば買い取ってもらえたかもしれないのに…

 

 

 

 

 

最近、行政と民間が協力して用地買収をして山林にソーラーパネルを設置して太陽光発電をしようみたいな動きがあるそうです。田舎に多いですね。

 

実際に知り合いが太陽光発電に力をいれている民間会社に土地を売却してました。

 

余談ですが、そのとき登記の手続きを行っていただいた司法書士さんはなんと85歳でした。

まだまだ現役だということです。スマホもガンガン使いこなしていました。

お若いですね。

 

参考http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00207.html

 

 

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