檀紀とは | アイチ行政書士事務所

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檀紀

韓国の古い除籍謄本を調べていると、見慣れない年号に出くわす時があります。まず、韓国の戸籍上の年号について、近代以降はすべて西暦で記載されていますが、過去には昭和、大正、明治といった、日本人になじみのある年号や、表題の檀紀といったあまり見慣れない年号も出てきます。
日本の年号が使われたのは、当時韓国の、というか朝鮮半島の、というか日本の外地朝鮮の戸籍を整備していたのが現地の朝鮮人ではなく、日本人、日本政府が整備していたからです。

その後、朝鮮半島は日本から解放されたました。韓国の戸籍(日本であった外地朝鮮の戸籍)を朝鮮総督府から韓国政府が引き継ぎました。

檀記が使われたのは、韓国政府が朝鮮民族(韓民族)独自の年号を使おうと決めて使い始めたからです。実際に使った期間は1948年から1961年までの13年間だけです。私の中では幻の年号と呼ばれています。
で、檀記とは檀君紀元のこと。ハングルでは단기(タンギ)と記載されます。この檀君は、朝鮮半島にあった最古の国「古朝鮮」を作ったとされる王様の名前。虎人間と狼人間が出てくる檀君神話というのもあります。古朝鮮建国の日を基準、元年としています。
つまり、紀元前2333年を檀記1年としています。今年2021年は檀記4354年です。檀記を西暦に変換するには、2333を減算すればよいのです。例えば、檀記4280年は、西暦1947年です。

(ちなみにこの年は、外国人登録令が施行された年で、日本人だった外地出身者が外国人になった日です。この人たちが後の特別永住者です。)
わかってみれば、単純なことですが、開業当初、ここにたどり着くまでにだいぶ時間を費やしました。
自分で韓国の除籍謄本を翻訳するときには、このことを思い出してみてください。