1・2・3月 | 羽根たまご

羽根たまご

日々綴る日記のようなブログ

1月は 行く

2月は 逃げる

3月は 去る

 

 

小学生の時に母がよく口に出していた言葉を40で思い返し痛感します。

 

ちなみにうちの父は「1月は、いぬる!」と方言丸出しで言っていましたw

( “いぬる” とは島根県や広島県の奥地での方言で “かえる”という意味です)

 

事務所で給与計算をしていて、もうすぐ2月だな・・・と時間の流れゆく早さに一瞬時が止まる(笑)

 

我が家は相変わらず平穏な毎日を送っています。

 

ありがたいことです。

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2,900円の毛玉取りを買ったんですよ。(ポイント利用で実質無料)

 

上写真で着ている服に、取り付けたんですか?って聞きたくなるほどの毛玉が。

 

この毛玉たっぷりの服が、アダプタ付の毛玉取りを使うと新品同様になって

 

私よりも娘たちが大興奮していました。

 

すいません、目がしじみみたいなので上は割愛しますね。

 

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今日のワンポイント

 

社会保険の資格喪失日 = 退職日の翌日!!

 

普通に考えたら退職日=資格喪失日 になりそうなのですが、違うんです。

 

この理由として社会保険の被保険者資格が完全になくなるのは、退職日が終了して次の日の午前0時を、迎えてからになるからです。

 

今月分の社会保険料は原則として、翌月に支払われる給与から、徴収するルールになっています。

 

1月分の給与から控除されているのは、1月分の社会保険料ではなく、12月分の社会保険料になるのです。

 

また社会保険料は原則として、資格喪失日が属する月の前月分までを、徴収するルールになっています。

 

何が言いたいかというと、

 

月末に退職すると損しますよ

 

ということ。

 

(例)

1月25日に退職した場合

資格喪失日はその翌日の1月26日になり、その前月である12月分の社会保険料を、1月分の給与から控除したら、社会保険料の徴収は終了するのです。

 

(例)

1月31日に退職した場合

資格喪失日は、その翌日の2月1日なります。

 

つまり1月25日に退職する場合と比較して、1か月分だけ社会保険料を、余分に徴収されてしまうのです。

 

 

 

まぁでも

色々ありますもんね・・・

 

月末じゃないと辞められないとか。

仕方ない面も大きいのかな!