1月は 行く
2月は 逃げる
3月は 去る
小学生の時に母がよく口に出していた言葉を40で思い返し痛感します。
ちなみにうちの父は「1月は、いぬる!」と方言丸出しで言っていましたw
( “いぬる” とは島根県や広島県の奥地での方言で “かえる”という意味です)
事務所で給与計算をしていて、もうすぐ2月だな・・・と時間の流れゆく早さに一瞬時が止まる(笑)
我が家は相変わらず平穏な毎日を送っています。
ありがたいことです。
2,900円の毛玉取りを買ったんですよ。(ポイント利用で実質無料)
上写真で着ている服に、取り付けたんですか?って聞きたくなるほどの毛玉が。
この毛玉たっぷりの服が、アダプタ付の毛玉取りを使うと新品同様になって
私よりも娘たちが大興奮していました。
すいません、目がしじみみたいなので上は割愛しますね。
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今日のワンポイント
社会保険の資格喪失日 = 退職日の翌日!!
普通に考えたら退職日=資格喪失日 になりそうなのですが、違うんです。
この理由として社会保険の被保険者資格が完全になくなるのは、退職日が終了して次の日の午前0時を、迎えてからになるからです。
今月分の社会保険料は原則として、翌月に支払われる給与から、徴収するルールになっています。
1月分の給与から控除されているのは、1月分の社会保険料ではなく、12月分の社会保険料になるのです。
また社会保険料は原則として、資格喪失日が属する月の前月分までを、徴収するルールになっています。
何が言いたいかというと、
月末に退職すると損しますよ
ということ。
(例)
1月25日に退職した場合
資格喪失日はその翌日の1月26日になり、その前月である12月分の社会保険料を、1月分の給与から控除したら、社会保険料の徴収は終了するのです。
(例)
1月31日に退職した場合
資格喪失日は、その翌日の2月1日になります。
つまり1月25日に退職する場合と比較して、1か月分だけ社会保険料を、余分に徴収されてしまうのです。
まぁでも
色々ありますもんね・・・
月末じゃないと辞められないとか。
仕方ない面も大きいのかな!
