「労働条件を低下させてはいけないか」について、記載します。
労使関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させては
ならない 以下 略
(労働基準法第2項)
「この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」と
「労働条件を低下させてはならない」とは違う
この基準を理由としてと限定して良いのだろうか。
「今ある労働条件を低下させてはいけない。それにまして、この基準を理
由として労働条件を低下させるのは、あってはならない。但し、社会経済
情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には本条に抵触しない」」と
すべきでしょうし、そのように理解されている。
土・日曜日休みの会社があります。隔週土曜日に出勤の会社に較べて
休みが多い。仕事が忙しくなって、隔週土曜日に出勤しようと考える。
労働基準法に違反していないし、世間が働いているから。
これがこの基準を理由として労働条件を低下させる事になる。労使の合
意に基づくものであっても違反行為になる。
「今ある労働条件で働いているのに、低下させるのは、話しが違う」となる。
労働条件を低下をして、会社を存続をする場合と、拒んで倒産する場合が
あります。
取引先の倒産で
タイの洪水で
売り上げが激減などで、窮地に立つ場合がありました。
取引先が倒産した、ある会社では、労働者が、給料が下がっても、慣れ
親しんだ会社にいたいと希望したので、倒産は回避できた。
タイの洪水では、高齢の幹部社員達は、少しでも、今ある高い給料が下が
るのは嫌で、倒産しました(社長は家を無くし、借金が残り、労働者は、安い
給料の会社に就職しました)
会社が潰れたら、もともこもないと思います。
幹部社員達でも、会社の状況より、今の自分の給料のみを考えてしまった。
給料を下げても年金がもらえるようになるので収入は激減はしなかったのに
今の給料が下がってでも、今の会社にいるべきで、他で、下がった給料の
半分も貰えない場合が多いから。
以上の理由以外に、社長に仁徳があって、この人に付いて行きたいと思われ
、一方は、見限られたと思います。