より抜粋



飲酒、赤信号無視、著しいスピード超過、無免許……、
このような悪質で危険な行為によって引き起こされた事故が、
なぜ「過失」で処理されるのか。

家族を失った遺族らによる疑問と怒りの声を受け、
2001年の刑法改正で新設された
危険運転致死傷罪
新法が成立して今年で22年となるが、
ここへきて条文を見直すべきではないか、
という議論が活発になっている。

法定刑は最長で懲役20年に引き上げられたものの、
現実には「故意」立証のハードルが極めて高い


客観的に見て「危険運転」と思われるケースでも、
この罪が適用されず「過失」で起訴されるケースが相次いでいるのだ。

【コメント】

■自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(自動車運転死傷行為処罰法)

危険運転致死傷罪
(第二条) 下記の行為を行い、
よって人を負傷させた者は15年以下の懲役、
人を死亡させた者は1年以上の有期懲役。


1.酩酊運転致死傷罪
アルコール(飲酒)又は薬物の影響により
正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

2.制御困難運転致死傷罪
進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

3.未熟運転致死傷罪
進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

4.妨害運転致死傷罪
人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、
その他通行中の人または車に著しく接近し、
かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

5.妨害運転致死傷罪
車の通行を妨害する目的で、
走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。
の前方で停止し、

その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為

6.高速道路等妨害運転致死傷
高速自動車国道又は自動車専用道路において、
自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、
その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、
走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為

7.信号無視運転致死傷罪
赤色信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し(信号無視)、
かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

8.通行禁止道路運転致死傷
通行禁止道路を進行し、かつ、
重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
 

【コメント】

 

この法律を作った人は「法律のシロウト」なのかな?

「抽象的」で何が「構成要件」になるのか分かりません。