社員の起こした事故について、懲戒処分の対象になるか相談を受けました。
このような内容は、労働法の分野です。
年金相談で使う思考とは全く違います。
労働法では、判例や学説をもとに回答を組み立てます。
年金法が、政治の道具にされてきたため、法文の継ぎ足しでこんがらがっている
のに対し、労働法はシンプル
です。
理論を重ねれば、答えがでる明解さが好き。
話を戻します。
懲戒の目的は、企業秩序の維持や企業利益を守ること。
これら目的に照らし、懲戒処分もやむなしの場合でも、相対的に弱い立場の労働者を守るため、企業(使用者)の懲戒権の濫用の判例法理が、法律で明確にされています。
*****************
懲戒処分が有効と認められる要件
1.客観的に合理的理由があること
2.社会通念上相当と認められること
*****************
さらに、裁判になったとき懲戒処分が有効であるかどうかを判断する考え方に、罪刑法定主義、というものがあります。(続く)
このような内容は、労働法の分野です。
年金相談で使う思考とは全く違います。
労働法では、判例や学説をもとに回答を組み立てます。
年金法が、政治の道具にされてきたため、法文の継ぎ足しでこんがらがっている


理論を重ねれば、答えがでる明解さが好き。
話を戻します。
懲戒の目的は、企業秩序の維持や企業利益を守ること。
これら目的に照らし、懲戒処分もやむなしの場合でも、相対的に弱い立場の労働者を守るため、企業(使用者)の懲戒権の濫用の判例法理が、法律で明確にされています。
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懲戒処分が有効と認められる要件
1.客観的に合理的理由があること
2.社会通念上相当と認められること
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さらに、裁判になったとき懲戒処分が有効であるかどうかを判断する考え方に、罪刑法定主義、というものがあります。(続く)