今日は金融機関での年金相談。
真冬なみの気温、さらに雨も降っていたせいでしょうか。お客様が少なかったです。
こんな日はじっくりお話できます。
お客様にとっても、相談をお受けする私にとっても満足度が高くなります。
お客様のご予約がスケジュールいっぱい入っていると、お一人30分程度。
この時間で相談をお受けし、書類があれば代行して記入することになります。
ものすごい勢いで書類を作成しなければならず、ちょっと短いんですよねー。
今日のご相談は、近々退職する予定だが、退職後の健康保険をどうしよう、というもの。
これまでは、今まで会社で入っていた健康保険の任意継続被保険者になることをお勧めしていました。
が、4月から新制度ができたため会社都合での退職の場合、事情が変わりました。
退職の理由が解雇、倒産、雇いどめなど会社都合で失業給付を受ける場合、この4月から、国民健康保険料(税)が軽減されることになりました。
会社都合である証明は、職安での失業給付を受ける手続きのとき、離職票に次のような記載があることです。
離職理由の記号 「11」 「12」 「21」 「22」 「23」 「31」 「32」 「33」 「34」
これらは、 「特定受給資格者」(解雇や倒産) または 「特定理由離職者」(雇いどめ)になる離職理由です。
軽減の対象となる期間は、離職の翌日から翌年度末まで。
たとえば、今年(平成22年)4月末日付で退職した場合、平成23年度末(平成24年3月末日)まで軽減の対象になります。
軽減の方法は、前年の所得のうち給与所得を70%引き、つまり30%とみなして計算する、というもの。
ちなみに、国民健康保険は、前年の所得をもとに保険料(自治体により「保険税」)を決めます。
突然職を失う方が増えているのでしょう、セーフティネットの制度が今年度になって増えました。