今週も頑張ったし、夏も終わりだし。

友達とおしゃべりしたいな~、と思っていました。

そしたら、引き寄せちゃったドキドキ

同業のY子さん  から、飲みのお誘い。

で、2人会をしてきました。

お料理の数々、…は撮り忘れたのでデザートだけ。

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お仕事のこと、互いに励ましあいながら、楽しい時間を過ごしました。

横浜に来てから、Y子さんと友達になりました。


何事にも誠実で、気持ちが優しいY子さん(+美人さんキラキラ)と知り合えてとても幸せです。


今日のようなおしゃべり会で、元気になれます。


どうもありがとう~Y子さん!!



「自分の給料が高いからもらえないのかと思って・・・。

 手続きしていません」。


3ヵ月前に会社員の夫を亡くされたお客様がそうおっしゃいました。


遺族 厚生年金の請求をしていないとのこと。


夫死亡の当時の

前年の年収が850万円以下

(所得655万5,000円以下)※であれば、

遺族年金は受けられます。


また、給料がどんなに高くても、

遺族年金とは調整されません


給料(標準報酬月額と標準賞与額)と調整されるのは、

老齢 厚生年金です。


※上記額を超える年収または所得であっても、

おおむね5年以内にこの額以下になることが

就業規則などに定められているときも、

遺族年金は受けられます。花






午後から年金相談をしました。


3日前と2日前、長時間しゃべるお仕事だったためでしょうか。


頭がいつもの倍、速く動きました。


午前中は、企画書の下書きもできたしにこ



頭の回転が速くなりたい、というのはいつも思っています。


理想は中学生のときの不思議な体験


学年末でいろいろな試験が続き、頭が疲労しているのを感じていました。


マークシートの試験を受けたときです。


苦手な数学の試験で、その現象は起こりました。


視野が突然広くなった感覚を覚え、

文字が浮き出て見えました。


すると、問題を見ただけで

答えが瞬間的にわかるのです。


計算が必要な問題もあったのですが、見るだけで解答が頭に浮かびました。


あっという間に答案の書きこみ終了。


こんなことは初めてだったので、自分の解答に半信半疑でした。


しかし、この日のテスト結果は過去にないほどの良い出来だったのです。




あの日のような「脳使い」が自在できれば、人生がもっとおもしろくなるんだろうな~。


「天才」だったのは、残念ながらあの日1日だけでした。あ…








一仕事終えたご褒美に中華街で夕食をとりました。

ついでに、数日前に迎えたワタクシの誕生日のお祝いもビックリマーク

紹興酒で乾杯し、お腹いっぱいいただきました。
ほろ酔い気分でそぞろ歩き。

夜闇に輝く門と、店の看板。

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春節で活躍する龍。
色が鮮やかです。

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明日からまた頑張ります!!

FPセミナーの講師をしてきました。


年金のお話を5時間。


同じ講座をここ半年で2回しています。


同じレジュメを使っても、話す内容が違います。


今日は、この8月4日に成立した「年金確保支援法」の解説が目玉でした。



5時間も聴いているのはお疲れになるでしょうし、途中眠くなるかたも出るかな、と思っていました。


が、みなさんお元気。


真剣なまなざしで聴いてくださるかたばかりで、休憩中も質問をたくさん受けました。


ずっとしゃべりっぱなし。 ←このフレーズ、昨日も使ってる?



熱い皆さんに私も乗せられ、ノリノリでお話できました~!


寝不足でしたが、パワーを貸していただいた感じです。


今日お会いした方々、

どうもありがとうございました!

楽しいセミナーができました。aya



裏話。

途中、前回よりも1時間もペースが遅くなっていました(汗)。

しかし、終盤でペースアップ!

1分オーバーで済みました。ホッ。



11人年金相談、終了~ビックリマーク

ランチ休憩以外は、しゃべり続けていました。

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あ、これダウン必携です。

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明日は年金セミナービックリマーク
どんな方たちにお会いできるか、楽しみです音符

先日撮ったプロフィール写真ができあがりました。


・・・ときどきはっちゃけた記事を載せているので、

ブログでの顔だしはちょっと恥ずかしい照れるあせ4


しゃららん社労士がゆく!


いつも笑顔のアラフォー社労士

相川 裕里子です。


今後ともよろしくお願いしまするんるん



(撮ってくれたのはTsuguさん です。

 プロのメイクさんつきでこのお値段はお得!)


今週は3日間、年金相談のお仕事があります。


3日目の金融機関に、ご予約のお客様の人数を確認しました。


10人です!

 前回ご来店のお客様が皆さんいらっしゃいますよ」。


おおー!!


ひさしぶりです、10人相談会は。


暑い日が続くと、どうしても少なくなりがち。


栄養ドリンク持参で気合いいれましょ~!



そう、前回は確か5月でした。


今回は、年金の請求用紙をお持ちになってお越しになる方ばかりのようです。


私の話を熱心に聞いてくださる、優しいお客様が多かった支店でした。


プラスの感情の集まる場所に伺えるのはうれしいですニコニコ


嬉しい気持ち幸せな気持をいただいてこようっと!


ほんと、年金相談会ではいつも元気をいただくんですよっ。

ご病気の症状が、障害年金を受けるに足る重さであるのに、不支給の決定を受けてしまう

その原因は、おおよそ次の3つでしょうか。


1.医師作成の診断書の内容と実態のズレ

  (過去記事あり)

2.ご本人作成の申立ての内容が不十分


3.役所で受けたアドバイスが間違っている



役所の職員が助言をしてくれることはあります。


しかし、職員は公的な立場にあります。


年金が受けられるような、立ち入ったアドバイスをすることは、中立性を欠いてしまいます。



また、役所の職員だから障害年金に詳しいとは限りません。


こんなケースがありました。


役所の職員に「障害年金は受けられない」と言われたお客様。

私どもがご相談をお受けしました。

調べると、別の症状を訴えることで、障害年金の対象になることがわかったのです。


障害年金の手続きがそれだけ複雑だということですが、

役所の職員だけではなく、できればあなたの気持ちに寄り添った専門家の意見を確認することが、実は受けとりの近道かもしれません。


「障害年金2級の支給のお知らせきました」。


今月は、お2人のお客様からご連絡をいただきました。


お2人とも2級はほぼ確実、の方だったのでホッとしています。



実は、お1人のお客様は、医師が障害年金の診断書の作成に慣れていませんでした


診断書受けとりの際、私も同行させていただきました。


ざっと拝見したところ、担当医の方が言葉の意味を読み違えていらっしゃるのに気付きました。


「恐れ入りますが、」その場で訂正をお願いし、大事には至らず。


そのままでは、3級の内容の診断書になるところでした!


あぶなかったぎょーんです。


でも、よくあるんです、こういうこと


障害年金用の診断書は、医師にとっても特殊なもののようです。