年金
掛けた分、もらえる?
そんな疑問な年金👛
国民年金って相互扶助だと思っております(;^ω^)
もはやボランティア
もはや慈善事業
今の年金受給者が働き盛りだった頃、国はあちこちにお金をばらまきしました
その一つが【ふるさと創生事業】というヤツ┐(´ー`)┌
⬆こんなふうにお金を使って
無駄遣いして
結果…………私たちが掛けている年金を今の年金受給者が受け取っているという現実
私たちは自分が掛けた分も貰えない
そんな現実┐(‘~`;)┌
一生現役目指しましょう୧( ˵ ° ~ ° ˵ )୨
そんなふうに言われている気がします
⬇今は廃止になっている議員年金
おかしいよね?
掛け金よりも貰う方が多いって(☉。☉)!
受給資格:在職10年
在職時掛金:年間126万6000円。
受給額:最低でも年412万円(在職年数10年)。在職1年増える毎に年額8万2400円増えた。在職56年だと年額約742万円になった。
備考:国会議員互助年金は約70%が公費からの支出となっていた(2006年改正をもって自己負担はゼロ、公費負担100%となった)。
その他:受給資格が得られない場合、在職3年以上であれば掛け金の8割が戻った。
2012年時点で受給資格を持つ議員は144名[5]
あと、
年金の掛け金を滞納していると障害年金は受け取れません
これって何年も前から事故や病気で障害者になった年金未納者たちが国に対して裁判を起こしてるのです
「障害年金をよこせ」って
でも、ずっと裁判では負けております
なぜなら、年金の掛け金を払ってないから!!
当たり前なんですけどね(;^ω^)
年金掛け金を払えないなら、免除という方法もあるけどね
⬆これも遡れる期間が決まっています
市役所の年金課、年金事務所等で相談してみてくさい
知らない者は弱者になる
知っている者が強者になる
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
⬆こちらより転載
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。