アネハ事件の結果・・・ | 関西でログハウスを建てる社長のブログ

アネハ事件の結果・・・

建設業社または宅地建物取引業者は、来年10月1日以降に引き渡される新築住宅には、住宅瑕疵担保履行法に基づく「住宅瑕疵担保責任保険・住宅瑕疵担保責任任意保険に加入」または「保証金の供託」により10年間の瑕疵担保責任を果たすための必要資力が確保されることになった。


何故この様な法律ができたかと言えば、皆様ご存知の“あねはさん事件”で、自分のマンションを取り壊したり、補強工事をする費用がどこからも出ないことで家を買った人がとても困ったことから、これは大変だと家を直す費用確保の保険を新たに作ることになった法律です。


此の保険は新築の家を新しく購入されたり新築された家のみに掛ります。 保険の対象は主に構造と雨漏りです。

保険料は最終的には家を購入・新築される方の負担になることでしょう。叫び


ちなみに保険料は、もちろん建物の規模により違いますが10万円前後でしょう。