防犯利権と警察の天下り先

不審者リスト捏造防犯実績水増し

国民相互監視型密告システム


生活安全条例は、市町村で数多く制定され、それに伴う民間防犯団体「子供110番の家」「子供老人パトロール隊」などの組織化も警察主導で行なわれている。

その活動に加えて、警察の生活安全課が地元のライフライン企業と「防犯協力覚え書」という形の協定書を取り付け回っている。

宅配便や市役所、電話会社などもそうであり、たいてい子供パトロールとして登録されステッカーを配布している。また、さらに警察は、青色回転灯なる擬似赤色灯をその企業らに使用許可を出し、その登録数の増加を達成目標に掲げている。


組織図によると、防犯協会は全防連が最上部、続いて都道府県防犯協会となっており、更にその下部として、市町村単位の防犯協会と地区防犯協会と呼ばれる概ね警察署の管轄区域ごとに設置される防犯協会の二つが最下部組織として並立している形を取っていることがわかります

元々、全防連は警察庁の所管団体だったそうです。


 以前は警察署一つに防犯団体を一つ設置するよう整備していたとの事。

 そうした経緯から、地区防犯協会は警察署の管轄区域とほぼ同じになっているそうです。

 その為、市の防犯協会の事務所が警察署生活安全課と同じフロアにあり、金庫の鍵を警察署の警察官が預かっているケースもあるそうです。

企業や職域商店会の多くは防犯団体に組み込まれています。

 中には全防連の特別会員、賛助会員のところすらあります。

 都道府県庁や市区役所、町村役場には防犯活動を担当する部署が設置されており、防犯活動に参加する形を取っています。 その他の公的機関も、ほぼ全て、防犯活動に参加すると考えられます。

 町内会や自治会に入ったら、勝手に防犯団体の構成員にされる。

 就職した企業や加入した商店会が防犯団体に入っていたら、自動的に防犯団体のメンバーとして登録されている。

 それだけでなく、この日本に存在するほぼ全ての団体が、防犯活動に参加する団体メンバーとして取り込まれているのです。

これではまるで、全体主義国家や共産主義国家の国民相互監視型密告システムです。


警察が捜査技術を国民に伝授

記事の次の部分に移ります。 

 それのみならず、団体員に対して県警警部補が「尾行の仕方」「ごまかし方」まで教えているありさまである


警部補の階級にある警察幹部が、尾行の仕方や誤魔化し方を伝授するというのは、明らかに行き過ぎです。

 ところが、通常の防犯活動においては、犯罪者を見かけても、危険だから尾行しないように指導している、と警察側は主張しています。

 例えば神奈川県が掲載している『防犯パトロールの手引き』。

『不審に感じた場合は、相手と離れてから警察に通報してください』、『不審者等を見つけたら警察ヘ通報してください』、『声をかけたり、無理して捕まえようとしないでください』との記述があります。

 しかし、警察本部が作成した手引きの中には、防犯活動として行った内容を口外すると、活動の効果が低下する為、口外しないで下さい、という趣旨の記載があるものも過去にはありました

 警察が批判された事によって、防犯団体員らに尾行や尾行の撒き方を伝授する事を止めたのか、それとも、表の通常の防犯活動とは異なる防犯パトロールが存在するのか、どちらなのかまでは不明です。

 いずれにせよ、警察官が防犯団体員、つまり、ごく普通の地域住民達に対して、尾行の仕方や誤魔化し方等の捜査技術を伝授していた事自体は、事実であるようです。


目に見える形での露骨な尾行や監視

次に進みます。 

 防犯パトロールの第1の問題は、民間の警備員ですら「正当防衛」以上の権限を持ちえないのに、一般市民である人物が見える形で尾行や監視という行為をして、その対象個人へ”身辺への「圧力」”を感じさせることである。これは、端的にストーカー行為と同じである。それが、集団で行なわれている。  

こちらは事実です。


要するに、「他人の目が光っている」、「監視されている」と防犯パトロールを実施する対象者に気づかせる事によって、犯行を未然に防ぐ狙いがあって、このような行動が取られているのです。

 方法は、組織的なガスライティングで行われる監視とほぼ同じです。


対象者が会社員の場合、毎日、決まった道順で会社まで向かいます。

 自宅を出て駅に向かい、電車に乗って数駅で降り、駅から歩いて会社に入るとします。

まず通常使用する道順に沿って立ち並ぶ全戸(店舗・事務所)に連絡を入れます。

そして対象者の監視をさせます。

 対象者が自宅前を通過すると携帯電話かLINEで警察が指定した場所にその旨の報告を入れます。

 ただ連絡するだけでは意味がないので、監視している事実に気づかせる為、自宅玄関の前に立って、スマホを構えて歩道を露骨に監視する。

 庭掃除するふりをして歩道と面した庭に立つ。

 駐車場を清掃するふりをして店舗スタッフが掃き掃除をする。

 自販機の前で缶ジュースを呑むふりをして歩道を露骨に監視する。

 屋外喫煙所で煙草を吸うふりをして歩道を露骨に監視する。

 早い話、偶然を装って、露骨な監視をし、対象者から「お前、監視しているだろう」と激怒して詰られても、言い訳をしてやり過ごし、警察を呼ぶ手筈になっています。


警察署の生活安全課長が反抗的な対象者に悪意を持ち、嫌がらせを働く目的で、誰もいない歩道で、気味悪く突っ立って、露骨な監視を働かせる等の、卑劣な行為に及ぶケース等もあるようです(防犯は生活安全警察の領域です)

 警察側の言い分は、これら行為は安心安全街づくり条例(通称生活安全条例)にあるというのですが、これは明らかに、市民に対する精神的虐待となっています。

 憲法が禁止する公務員による虐待に該当する為、これら行為を正当化する活動の根拠法はないのが現実です

 警察側が防犯団体の住民に指示を出してこのような露骨な監視活動を行われるのは、警察官がじかにやると、違憲の上、特別公務員暴行陵虐罪に問われ、懲戒免職の対象となるからです。

 この被害に遭うとパトカー、ミニパト、白バイ、パトワゴン等の警察車両からの付き纏いを受けるようになる(遭遇率が異様に上がる)のも、同様の理由です。

 交番に警察車両を置くと防犯効果が高まると言われていますが、あれと同様、警察車両を頻繁に見せる事によって、警察の監視の目が光っていると思わせ、防犯効果を狙って行っているものとされています。

 青パトや警備会社の車両、防犯パトロール中、防犯警戒中といった防犯関連のプレートやステッカーをつけた車両との遭遇率が異様に高くなるのも、全て同じ理由です。

 ただし、これらは明らかに付き纏いである為、対象者に対して強い精神的苦痛を与える行為です。

 警察署生活安全課長が対象者に精神的虐待=拷問を加える目的で、嫌がらせとして行うケースもあります。

 しかもそれだけでなく、例えば、警察官を付き纏わせる際には、警察署が事案のでっち上げを行い、対象者の現存地で何らかの事案が発生した事にして署員を急行させ、事案に対処している振りを装い付き纏わせる、といった警察署幹部による違法性の強い職権濫用も行われています。

 警察車両による付き纏いや遭遇率の上昇に関しても、中には、交通事故が発生したかのように偽装し、協力者の市民に被害者を演じさせて、事故見分を行っているように装う事までして、警察官と警察車両を付き纏わせる等の異常行為に及ぶケースもあるようです。


 青パトの付き纏いも有名です。

 あるケースでは、対象者が夜、自宅に向かって自転車を走らせていると、真っ暗で、通行者も対象者以外に誰もいないような静かな夜の住宅街で、学校脇の車道に、青色灯を回転させた青パトが停車していたそうです。

 対象者は余りに気持ちが悪いので、不審に思って青パトに乗車している男性二人に聞いたそうです。

 すると男性は「このあたりで窃盗事件が起きたと警察署から言われて、ここに車を置いておくように言われた」と答えたそうです。

 しかし、その地域で窃盗事件がその晩に発生した事実はありませんでした。

 同じ対象者が後日、やはり帰宅時、今度は、対象者以外に通行者が誰もいない自宅周辺を、青パトがぐるぐると回っていたそうです。

 理由は警察署からの虚偽の情報提供が原因でした。

 何故、警察署は、青パト要員の男性二人に、事件を捏造して急行したり、パトロールを実施するように依頼を出したのでしょうか。

 警察署の実施する青パトを付き纏わせる行為が正当性のあるもので、正規の警察業務であれば、こんな窃盗事件の捏造までして、善意の防犯協力者を欺いて、このような行為をさせる必要はないはずです。

 実はこのやりすぎ防犯パトロールで生ずる現象は、嫌がらせを目的とした、警察幹部による犯罪の疑いもあるのです。

 これも後述しますが、警察は、不祥事隠しの為に、告発者に嫌がらせで強制尾行を働くケースがあります。

 やりすぎ防犯パトロールのケースの中には、そういった警察犯罪、警察幹部の不正が含まれている疑いもあるのです。

 青パトのケース等は本当に解り易い話で、対象者が「青パトに付き纏われた」と新聞社に情報提供しても、青パトの搭乗者は警察署からの情報でいただけだと回答します。

 警察幹部が嫌がらせ目的で青パトを付き纏わせた証拠は残らないわけです。

 証拠を残さない為に、虚偽の事件を捏造し、青パトに出動要請した事になります。

 やりすぎ防犯パトロール問題が警察の不正、不祥事として中々表面化しないのは、このような形で、警察が証拠を残さないように、巧妙に細工をして、これら行為を実行している事も原因となっています。


対象者の個人情報は当然のように収集されていますし、こちらも後述しますが、警察には、やりすぎ防犯パトロール問題で、組織的ガスライティングを働いている疑惑を持たれており、そうした行為として行われる『仄めかし』と呼ばれる悪質な嫌がらせにおいて、そうして収集した個人情報が収集されている実態があります。

 これに関しては、本当に色んな事が行われています。


 有名なのは、本屋で立ち読みすると、どの本を読んでいたのか確認して報告するというものです。

 コンビニで買い物をすれば、何を買ったのか確認する。

 コンビニで物を買えば、防犯要員である事を明かし、対象者が何を買っていったのか、店員から聞き出す。

 レンタルショップで借りたレンタルDVDやレンタルCDの名前まで聞き出すわけです。

 それらの個人情報は、全て、指定された場所に伝えられて、情報として防犯要員間で共有されるわけです。

 また、これと関連する行為として、対象者に話しかけ、その時の態度、様子、どのような精神状態に見えたか等を指定された場所に報告するといった事まで行われています。

 これに関しては、どうやら、対象者に行っているやりすぎ防犯パトロールの結果、どのような精神状態に変化しているのかを分析する目的で行われているようです。

 上記の個人情報も、仄めかしに使用するだけでなく、その分析の材料としても使用されているようです。

 当然ですが、動いているのは警察ですから、対象者のネットの閲覧履歴、ネット上での書き込み、視聴した動画や読んだ情報なども、全て把握しています。

 それらの情報も加えた形で、現在の対象者の精神状態の分析を働いているようです。

 警察は一体、何の権利があって、このような異常な人権侵害を働いているのか、全く理解できませんし、こんなものはストーカー行為を組織的に大人数を動員して行わせている以外の何物でもないと思います。

 また、精神分析に関しても、恐らく警察庁の科学警察研究所に送信されて、研究データとして活用されている可能性も考えられますが、これでは人体実験しているのと同じです。

 悪質であり、不適切と言わざるを得ません。


 防犯パトロールへの警戒対象人物への情報は、そもそも警察サイドからのもので検証されていない。それが恣意的だったら、どうだろう。政治的にであれ、現場の警察官の私的な感情にもとづくものであれ、そういう悪意の情報が紛れ込む余地は十分ある。

 やりすぎ防犯パトロールと呼ばれる異常な衆人環視型の常時監視システム自体が実在し、その被害に遭っている国民がいる事も理解されたと思います。

 警戒対象人物のリストが警察から防犯団体に提供されていなければ、このような現象は起きえないのですから、リストの存在は事実であると考えて差し支えありません。

 この問題では、警察署は証拠を残さないようにして青パトを付き纏わせたり、事案の捏造を働いて警察官や警察車両を付き纏わせるように遭遇させたりと、行動が異常です。

 警察による不正や組織犯罪が疑われる代物です。

 そんな行為が行われる対象者を記載した警戒対象人物リストが、警察から一方的に提供されるものであり、未検証だという話になれば、それがどれだけ胡散臭い代物であるのかは、言うに及ばない事です。