今年の4月から結婚移民ビザ(F-6)の審査基準が厳しくなるとのニュースがありましたねぇ。

まあ、今まであまりにも簡単にビザを発行して、結婚詐欺などの問題があったようでして・・・。

今更ながら強化した。という感じです。


さて、その内容ですが・・・。


① 結婚移民者と配偶者の意思疎通が可能なのか。

② 結婚移民者を韓国に呼び寄せ、生活していくほどの経済的能力があるのか。


このふたつが新しく審査に加わった模様です。


もう少し、詳しく見て行きますと・・・。


①は要するに韓国語能力について問われるのですが、

「結婚移民者が基礎レベルの韓国語を話せるのか。」を証明するためにTOPIK初級(1級)を取得、または語学堂などで初級レベルを修了したという証明が必要だということです。


ただし、このような審査を免除される対象者

・韓国語関連の学位がある者

・在外同胞人

・過去に韓国で1年以上滞在したことがある者

・夫婦が韓国語以外の言語で意思疎通が可能だと判断された者

(これは韓国人配偶者が結婚移民者の国に1年以上居住していたなど)

・夫婦の間に既に子どもがいる場合


②に関しては「韓国人配偶者の経済能力」ですが・・

韓国人配偶者の過去1年間の所得が14,794,804ウォン(家族が2人の場合)以上でなければならない。

また、韓国人配偶者と同居している家族がいる場合は金額が変わってきます。

ただし、定期的な所得金額が達していなくても、他に財産があれば許可される。


これにもこの審査を免除される対象がありまして・・・。

・韓国人配偶者と同居している家族、または結婚移民者の所得、財産が規定の基準を満たす場合。

(韓国人配偶者とその家族、結婚移民者の所得、財産をあわせて規定の基準を満たす場合も)

・夫婦の間に既に子どもがいる場合


あれ?でも、ちょっと思ったんですけど、結婚移民ビザは韓国内で申請できないはず・・・・。

どうなってるんだろう~。


駐日韓国領事館での手続きはどうなるのか、HPに書いていなくてわかりません。

日本国内で4月以降に手続きされる方は領事館に確認してみてくださいね。


こうコロコロと審査が変わったりするので面倒ですね・・・。

でも、ビザさえ取ってしまえば!という気持ちで頑張ってくださいね~音譜