F-2ビザの申請でひとつ変更があるみたいですね。

3月7日から変わったみたいですが、HPの告知を見るとなんかはっきり書いてなかったので気づかなかったですね。

しかも、日本語のHPには書いていなかったし。


下のが告知内容でした。


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단기, 불법체류 외국인은 원칙적으로 국내에서 국민의 배우자(F-2)자격으로 변경 제한

제외공관에서 결혼사증을 발급받아 입국하셔야 합니다.


要するに

 短期、不法滞在をしている外国人が原則的に国内で配偶者ビザへの変更が制限されます。

 →在外領事館や大使館で配偶者ビザを取得してから韓国に入国しなければいけません。


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前はノービザで入国してF-2に変えることができたのですが、これができなくなる~!と言うことです。


ところで、何でできなくしたんだろ??

結婚準備とかでただでさえ忙しいのにビザまでなんて~。

前みたいにすぐに渡韓は難しくなりそうですね。


韓国はビザについては緩い国ですが、コロコロと内容が変更するので事前に確認して渡韓してくださいね。

もし、韓国内の入管に聞いてほしいことがあれば、メッセージくださいね。ぺこ


日本国内でのビザの申請や発行に関しては日本の在日韓国領事館に聞いてみてください。


それでは、簡単な紹介でした~ラブラブ



追記です。(2011.5.5)

正式書類を調べたところこんな報告もありました。


다만, 단기(90일 이내)체류자 및 불법체류자의 경우라도 배우자의 임심, 출산 등 기타 인도적인 사유로 국내에서 체류 자격 변경이 불가피하다고 판단되는 경우에는 심사 후 국민의 배우자로의 체류자격변경을 허용할 예정입니다.


 →ただし、短期(90日以内)滞在者または不法滞在者の場合でも配偶者の妊娠、出産、その他人道的な理由で国内でビザを変更をしなければならないと判断された場合は、審査を経て国民の配偶者(F-2)としてのビザ変更を許可する予定です。


・・・とのことでした。


とりあえず、押して見ろ。と言うことですかね(笑)