私たちの場合は、お互い弁護士を入れて話し合いをしていました。

 
話し合い自体は弁護士同士の話し合いで決定しそうでしたが、
あえて調停の場で条件面を最終決定しました。
 
理由は、養育費などの不払いがあった場合、
調停で条件面を決めていれば、即座に申し立てできるためです。
 
弁護士同士で決めて、調停をせず公正証書に残すこともできますが、
このやり方をすると不払いなどの問題が発生した際、
まずは合意している条件を裁判所が認識してからの申し立てとなります。
つまり、時間がかかるのです。
 
 
前置きが長くなりましたが、私たちは弁護士同士でほとんどの条件を決めて、
調停で最終決定する方法を選びました。
 
調停の前に決まっていたのは
○離婚するための解決金
○養育費額
○年金分割の割合
 
決まっていなかったのは
○養育費の支払い期間 
○養育費についての追加条件を入れるかどうか
《病気になり費用がかかる場合、追加支援すること等》
○子供との面会について
 
 
私は子供の面会について早くから話し合いをしたかったのですが、
これは弁護士さんに何回言っても事前には決まりませんでした。
 
結局お金が1番大事で、子供との面会についてはあまり重視されないんだなぁ、
と感じてしまいました。
 
ここに関しては調停が終わった今でも、納得のいくような形にはなっていません。
これは後で書きます。