株式会社コンプライアンス・カンパニー(行政書士林哲広事務所)

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特許出願中の建設業経審の「経審見える化サービス」を全国展開中です。計量経済学の重回帰分析を応用して経審の評点・格付けアップを建設企業様にコンサルティングします。元行政書士林哲広事務所のブログです。

おはようございます。

今日のコラムは、「日本の行政機関の通達」についてです。

これまで、中央の意思決定を地方の自治体が「通達」を元に履行するという仕組みで行政が行われてきました。

「通達」を地方の自治体に出すときの地方の自治体が「通達」を解釈するという問題が最近出ているようです。

福岡市の事業中に、例えば、福岡県警察の地域活動などを見たりする機会もありましたが、これも中央の「通達」を元に地域の取締り活動をしているみたいでしたが、「「通達」の解釈が間違っているなあ」とか思うときがあり、その際の「間違った解釈に基づく活動で被る地域住民に生じるコスト」という視点で福岡県警察の取締り活動で生じる試算なども事業の合間にしたこともあります。

思うに、福岡市や鳥栖市のような情報流通が盛んな都市では、中央が出す「通達」の意味が逆転してしまうように感じその「通達」の意味するところが現出せず地方の現場に混乱が生じているところがあります。

司法行政のような日本国内の均一的な「通達」の解釈が特に要請されるところでは、中央の基準を当てはめることで事は足りるでしょうが、福岡市や鳥栖市のような情報流通が盛んな都市では解釈の仕方に困難を生じているようです。

私的企業のケースとなりますが、福岡市では銀行を中心として「IT経営」を導入することが盛んですが、これも「通達」の解釈を間違って、ITの知識が不十分なまま企業経営に当てはめてしまい、地域住民の有形・無形のコストを発生させているという事例もあります。このコストの試算は国内の急務であるでしょう。


以上が、今日のコラム「日本の通達の内容の解釈について」でした。


よろしければご参考にされて下さい。