懲戒解雇 | agure21のブログ

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株式会社アグレ 『アグレのつぶやき』

20日のアグレ2号の記述にて『クビ』について


書いてありましたが、


解雇予告手当や30日前通告などは


『通常解雇』と言いまして、使用者側の


都合により解雇される場合なのです。


最近は『労働者』の権利ばかり主張されますが、


『使用者』つまり経営者の立場からも言わせていただきます。



解雇には、3種類あると言われています。


①普通解雇・・・一般的な解雇

②整理解雇・・・倒産などを回避するための解雇

③懲戒解雇・・・労働者側に重大な犯罪や会社に対しての

         大きな損害、妨害を行う者に対する解雇


③懲戒解雇は、権利ばかり主張する労働者が多い中、


会社側としても解雇に相当する重大な理由を見つけ


裁判も辞さない事が多いと聞きます。



③懲戒解雇は労働基準監督署長の認定が必要とされるので


労働者は次の就職探しに苦労しそうですね。


ちなみに③懲戒解雇は


30日前の解雇予告や解雇予告手当の支給はされず


『即日解雇』


お金なんてもらえないどころか、『損害賠償』も


あるのではないでしょうか!
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勉強しようね、2号さん


アグレ1号