20日のアグレ2号の記述にて『クビ』について
書いてありましたが、
解雇予告手当や30日前通告などは
『通常解雇』と言いまして、使用者側の
都合により解雇される場合なのです。
最近は『労働者』の権利ばかり主張されますが、
『使用者』つまり経営者の立場からも言わせていただきます。
解雇には、3種類あると言われています。
①普通解雇・・・一般的な解雇
②整理解雇・・・倒産などを回避するための解雇
③懲戒解雇・・・労働者側に重大な犯罪や会社に対しての
大きな損害、妨害を行う者に対する解雇
③懲戒解雇は、権利ばかり主張する労働者が多い中、
会社側としても解雇に相当する重大な理由を見つけ
裁判も辞さない事が多いと聞きます。
③懲戒解雇は労働基準監督署長の認定が必要とされるので
労働者は次の就職探しに苦労しそうですね。
ちなみに③懲戒解雇は
30日前の解雇予告や解雇予告手当の支給はされず
『即日解雇』
お金なんてもらえないどころか、『損害賠償』も
勉強しようね、2号さん
アグレ1号
