アグレ2号です
みなさんはこんな言葉を耳にすることがあるでしょうか?
明日から来なくていいから…
これはまさしくクビだという
ことである。
ですが法律上ではこのような解雇は
認められてないのです

労働者を解雇するには原則30日前に予告するか
30日分以上の平均賃金
解雇予告手当を支払わなければいけない規定なのです

これは正社員、アルバイトの区分はなく
例え試用期間でも14日以上経てば解雇予告が必要に
なるのです

会社を経営されている方は知っていると思いますが
社員の方、アルバイトの方は知ってて損はしないはずです


アグレ2号でした
