こんばんは。僕です。
今日は、法律のお勉強したので、忘れない為に自己日記です。
2月くらいかな?「クイーン・メリー2」って客船が、横浜港へ入港したというネタに絡めて記事書きます。
派遣法で「港湾労働」は禁止されていますが、ここは法律の解釈仕方があって、定義ですが。。。
「港湾労働」っていうのが、コンテナの開梱や荷物をどうのこうのする事が禁止であって、前記した「クイーン・メリー2」等の客船から、客の荷物を荷降ろしする事はOKという事です。
とある業者から、相談があり「派遣法」と「港湾法?」を照らし合わせ、労働局等へ確認した結果OKという事でした。メンドクサイですね~!
という事で、その業者さんへは、「大丈夫そうなので、他の派遣会社当たってください。」って言って終わりましたよ!だって、弊社は紹介会社ですもん!
ではでは~