☆産廃の存在は「瑕疵」 - 市土地開発公社に4078万円支払い命令/葛城の「道の駅」産廃巡り地裁判決
葛城市の「道の駅かつらぎ」の開設を巡り、移転先として提示された土地の地中から産業廃棄物が見つかったとして、社会福祉法人「柊の郷」が市と市土地開発公社を相手取り、撤去費用などの損害額約3億5000万円の支払いを求めた訴訟の判決が22日、奈良地裁であり、島岡大雄裁判長は原告側の請求を一部認め、同公社に約4078万円の支払いを命じた。
判決によると、原告の同法人は、平成26年当時、葛城市中戸などで障害者福祉施設を運営していた。市は道の駅の開設にあたり、開設場所の一部として同施設の敷地が適切であると考え、同法人に移転を求めた。その後、移転先の土地(同市中戸)を提示し、同法人が同公社から約4078万円で買い受ける契約を結んだ。
(12月23日(水)奈良新聞〈一部抜粋〉)