思ったことを書く、国の為、自分の為。。。あとお子使い稼ぎ!! -25ページ目

思ったことを書く、国の為、自分の為。。。あとお子使い稼ぎ!!

初心者でも簡単にネットでお子遣いを稼ぐことができます、
メインが日記です。
「無料でお子使い稼ぎ!!ついでに日記とか。愛国」ってタイトルやめた

東京新聞が乗っけてたので引用。

なげーな、ちょこちょこ読もうと思います・・・。


これの新しい版は・・・、採決後でるか。


http://www.asiapress.org/apn/archives/2013/11/29122016.php
ここにもある。
アジアプレス・ネットワーク ???

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http://www.tokyo-np.co.jp/feature/himitsuhogo/news/131127zenbun.html
【特定秘密保護法案 修正案全文】
2013年11月27日

修正された特定秘密保護法案の全文は次の通り。


 第一章 総則

 (目的)

 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

 (定義)

 第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)

 三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

 四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

 五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

 六 会計検査院

 第二章 特定秘密の指定等

 (特定秘密の指定)

 第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。

 2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

 一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。

 二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。

 3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

 (指定の有効期間及び解除)

 第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

 2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

 3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。

 4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。

 一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)

 二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報

 三 情報収集活動の手法又は能力

 四 人的情報源に関する情報

 五 暗号

 六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報

 七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報

 5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。

 6 行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等(同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等(同法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。)に移管しなければならない。

 7 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

 (特定秘密の保護措置)

 第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

 2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

 3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

 4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。

 5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。

 6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

 第三章 特定秘密の提供

 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)

 第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

 2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

 3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

 第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。

 2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

 3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。

 第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

 2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

 3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。

 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

 (その他公益上の必要による特定秘密の提供)

 第十条 第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。

 一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。

 イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

 ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの

 二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

 三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合

 四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合

 2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。

 3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。

 第四章 特定秘密の取扱者の制限

 第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

 一 行政機関の長

 二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)

 三 内閣官房副長官

 四 内閣総理大臣補佐官

 五 副大臣

 六 大臣政務官

 七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

 第五章 適性評価

 (行政機関の長による適性評価の実施)

 第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。

 一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

 二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

 三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

 一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)

 二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

 三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

 四 薬物の濫用及び影響に関する事項

 五 精神疾患に関する事項

 六 飲酒についての節度に関する事項

 七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

 3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

 一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

 二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨

 三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

 4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

 2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。

 3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。

 4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。

 (行政機関の長に対する苦情の申出等)

 第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。

 2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。

 3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

 (警察本部長による適性評価の実施等)

 第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。

 一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

 二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

 三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。

 (適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)

 第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。

 2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。

 (権限又は事務の委任)

 第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

 第六章 雑則

 (特定秘密の指定等の運用基準等)

 第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

 2 内閣総理大臣は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

 3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。

 4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。

 (国会への報告等)

 第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。

 (関係行政機関の協力)

 第二十条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。

 (政令への委任)

 第二十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (この法律の解釈適用)

 第二十二条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

 2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

 第七章 罰則

 第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

 2 第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。

 3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 第二十四条 外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪の未遂は、罰する。

 3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

 第二十五条 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。

 2 第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。

 第二十六条 第二十三条第三項若しくは第二十四条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十三条第一項若しくは第二項若しくは第二十四条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

 第二十七条 第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

 2 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。

 附則

 (施行期日)

 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

 第二条 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。

 (施行後五年を経過した日の翌日以後の行政機関)

 第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過した日の翌日以後における第二条の規定の適用については、同条中「掲げる機関」とあるのは、「掲げる機関(この法律の施行の日以後同日から起算して五年を経過する日までの間、次条第一項の規定により指定された特定秘密(附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる場合における防衛秘密を含む。以下この条において単に「特定秘密」という。)を保有したことがない機関として政令で定めるもの(その請求に基づき、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて、同日後特定秘密を保有する必要が新たに生じた機関として政令で定めるものを除く。)を除く。)」とする。

 (自衛隊法の一部改正)

 第四条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

 目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。

 第七章の章名を次のように改める。

 第七章 自衛隊の権限

 第九十六条の二を削る。

 第百二十二条を削る。

 第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊(めいてい)して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇(ほう)助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。

 第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。

 別表第四を削る。

 (自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)

 第五条 次条後段に規定する場合を除き、施行日の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。

 第六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。

 (内閣法の一部改正)

 第七条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

 第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。

 第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第 号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。

 (政令への委任)

 第八条 附則第二条、第三条、第五条及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (指定及び解除の適正の確保)

 第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方)

 第十条 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 別表(第三条、第五条―第九条関係)

 一 防衛に関する事項

 イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究

 ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報

 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

 ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究

 ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量

 ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

 ト 防衛の用に供する暗号

 チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法

 リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法

 ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)

 二 外交に関する事項

 イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの

 ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)

 ハ 安全保障に関し収集した国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)

 ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力

 ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

 三 特定有害活動の防止に関する事項

 イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

 ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報

 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

 ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

 四 テロリズムの防止に関する事項

 イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

 ロ テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報

 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

 ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

 理由

 国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

※表記は原文通り
反対してる人の行動がひどい。

夜にトランペットとかさ・・・。




この記事でボロクソに叩いてる人をのっけてみる。
面白いね~、反オスプレイとか反自民が多い。

まともな事を言ってる人は良いけどさ。
どこの国のスパイですか・・・。


テレビで反対のデモの映像でさ、道路に横になってたり。
戦争反対 とか 女性団体 って・・・関係あるか?







でも自民は急がないでも良いと思うのに・・・。
なぜ急ぐ?

もっと詰めてほしいよ。
まともな野党は・・・、維新とみんなだけか・・・。

青山さんが言及してた、日本国の為の法律になってる?
アメリカの支配を強めるものではダメだよ?


11月20日アンカー青山さんです。








日本は本当に平和国家だったのですか?

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http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/protect_national_secrets/?id=6099476

「NHKの放送で審議の中身を国民は知りたいのに、皆さんの大きなやじで(答弁の)声をかき消すのでは、国民の知る権利を侵している」。4日の参院国家安全保障特別委員会で、安倍晋三首相は特定秘密保護法案で焦点となっている「知る権利」を逆手に取り、野党側のやじを痛烈に批判した。 (時事通信)


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http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20131204-00000051-jnn-pol

秘密保護法案、早ければ5日成立の可能性も

TBS系(JNN) 12月4日(水)18時50分配信
 特定秘密保護法案については、4日、さいたま市での公聴会も終了したため、与党側は5日にも参議院の特別委員会で採決し、6日の会期末までに成立させる方針です。

 一方、野党側の対応ですが、与党側と法案の修正協議で合意していた日本維新の会がここにきて揺れています。第三者機関をめぐる総理の答弁が不十分だとして与党側に再び修正協議を持ちかけ、新たな修正案を受け入れない限り反対する姿勢を見せていますが、与党側が採決をためらうまでの材料にはなりそうにありません。

 また、民主党などは森大臣への問責決議案や山崎参議院議長への不信任決議案の提出などを検討していますが、数の力を背景に国会運営を行う与党側の攻勢を跳ね返すには至っていません。

 ある与党幹部は「明日の本会議で採決することも十分ある」と強気の姿勢を見せていて、特定秘密保護法案は早ければ5日にも成立する可能性が出てきています。(04日17:25)

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関係あったり、なかったり・・・、気になる記事
保守速報が多い



【政治】自民・維新・生活の3党、カジノ・リゾート法案を衆院提出

【秘密保護法案】 香山リカ 「ネットで『あいつらが反対してるならいい法律だろ』と…私達リベラル派はそれほど嫌われてる」



【明治大学】韓国人留学生の李受美さん「母語の言語や文化を教える講座を開き、交流の場を作りたい」

特定秘密保護法反対派「国会を破壊せよ、国会に火をつけろ。 自民党と公明党議員を殺せ。安倍晋三を殺せ」

【速報】「NO 秘密」首相官邸の壁にスプレーで落書きした男を逮捕

【画像】TBSで放送事故wwwwwwwwwwww 「これで、本当に民主党に政権を渡してはいけなくなりましたね」

【画像】特定秘密保護法の国会前反対デモを見てきたので写真を貼ってく…(革マル派など極左暴力集団の写真あり)





#nhk 強攻採決の数
鳩山政権…9回
菅政権…8回
野田政権…4回
安倍政権…0~1回

どこが数の横暴ですか反日メディアさん
#kokkai


【民主党】有田芳生議員が『特定秘密保護法反対デモ参加者』は極左暴力集団の『革マル派』と『民主青年同盟』だと暴露wwwwwwww

【画像】『特定秘密保護法』反対派が自民党をテロリスト政党と認定!『テロリスト指名手配(自民議員の顔写真)この顔にピンときたらすぐ通報』のボードを持って訴え

【テロ】革命軍が『特定秘密保護法』を批判!!!報道機関に犯行声明「怒りの鉄ついだ」…横田基地ゲリラ事件

【速報】 特定秘密保護法案、参院・特別委員会で可決!!!




【画像】韓国が慰安婦像をアメリカに設置した結果wwwwwwwwwwww

佐藤優 「外務省職員には帰化した在日韓国・朝鮮人が多数、特定秘密保護法案は彼らを切り捨てる人種条項」 ←なんて素晴らしい法案なんだwwwwwwww

朝鮮・韓国系が外務省ってさ・・・、拉致問題・・・。

あと自衛隊は外務省職員として海外にでるんでしょ・・・、筒抜けになるじゃん・・・。


【サヨク速報】しばき隊の平野さん「異常な人たちは自分たちが異常だという自覚なし。」

【スパイ完全終了】 特定秘密保護法案、今国会で成立へ

【韓国兵務庁】「在日韓国人は通算で韓国滞在3年間で兵役義務が課されます。滞在日数が蓄積されていくシステム。在日の出願者は毎年100人以上」

在日韓国人「のこりえねっとは何をやっているんだ。自称人権はが徴兵逝けやカスが。ウソっぱちゴミンダンが自分で徴兵逝けや。徴兵免除は在日特権だ」




【サヨクのキチガイ活動】『特定秘密保護法案』反対デモ参加者たちが一斉にバスの下に潜り込み抗議wwwwwwwww

【テロリスト速報】秘密法案反対派の座り込みや妨害で派遣委員が会場に入られない状況…さいたま地方公聴会

【閲覧注意】石原閣下「議員が代表を勤めていた『ピースボートとかいう変な団体』が『自衛隊、助けてくれ』と」 → 辻元激怒wwwwwwwwwww

【火病弁護士】しばき隊のキャンバラ弁護士が「名誉を傷つけられたから謝罪しろ」とイチャモンつけるも場慣れした自民党電話担当者の前に手も足も出ず

【動画】山本太郎議員 「秘密保護法案を止めるには、採決の日に議員を国会に入れなきゃイイんですよ!」



国籍条項あり
これが在日売国奴が反対する理由

http://www.asahi.com/articles/TKY201311260565.html
特定秘密保護法4党修正案の全文

2 適性評価は、適性評価の対象となる
父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子の氏名、
生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。

過 去 に 有 し て い た 国 籍 を 含 む



【サヨク悲報】国会議事堂の外周には機動隊の車両が配備された模様

【悲報】民主党幹部 「秘密保護法案は数では勝てないので時間切れを狙う」

【ヘタレ速報】しばき隊・平野太一さん「ごめんなさい、煽りまくっといて行けません!お願いします!!!」

【皇室】天皇陛下、インド議会が毎年、広島、長崎の原爆の日のどちらかで原爆犠牲者追悼することに対し謝意

【英国】キャメロン首相、チベット独立支持せず…会談で中国・李首相に…経済優先、対中関係修復にかじ

【台風30号】親日国家パラオを支援しよう 呼びかけが口コミで広がり義援金は1900万円に

【テロリスト速報】民主党有田芳生グループ・しばき隊「明日の埼玉の公聴会、包囲すれば潰せるんじゃねえの」平野太一「待ち構えて泡ふかす。思い知らせてやらないとダメだ。」

【画像】尖閣衝突事件のとき、秘密保全が必要だとおっしゃった方々 (民主党・社民党・日本共産党)

【しんぶん赤旗】「秘密保護法推進派はA級戦犯となった政治家や特高官僚の息子や孫、娘婿」

【スパイ速報】中国に軍事機密情報を漏洩しようとして逮捕! 終身刑の可能性

【画像】『安倍首相をヒトラーに見立てる』特定秘密保護法案に抗議する人たちが韓国人と同じ思考だと話題に

NHK執行部「テレビがなくても全世帯から受信料を徴収する義務化」

【サヨクテロリストが自民議員を脅迫】「特定秘密保護法案に賛成したらあなたのお子様はタダではいられませんよ」妊娠中の女性議員大久保三代宛に

【日本維新の会】三宅博議員「NHKを解体するのが日本の為だ」(動画あり)



【画像】 韓国の大学教授、米大手紙に安倍首相批判広告!





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五野井郁夫って調べたら反日って出てきたぞ。

五野井郁夫高千穂大学准教授に関して
せと弘幸BLOG『日本よ何処へ』

これは関係ないか

ヘイトスピーチは反対だけど、在特会=悪、しばき隊=善と言うのは違う。
米軍基地の前の市民活動家もそうだし、在韓日本大使館の前の活動家もヘイトスピーチしてるのに、一切触れてないのはどうなのか。
そして、ヘイトスピーチという事に焦点を当てて、なぜそのような事がおきてるかという事について話さないのはどうかと思う。





今回の流行語 対象は4つか~
ならばアベノミクスも含んでも良いと思う。

まあアベノミクスはまだ続くから良いか、変なジンクスありそうだし。


でも・・・・、流行語になると使いづらい雰囲気になると思うぞ・・・。
じぇじぇじぇ なんかは使わないから良いんだけど。。。。。

「今でしょ!」とか、「おもてなし」とか「倍返し」とか・・・・
使いづらくなるぞ~
使って古いって言われるとか意味わかんないぞ~

滅多に使わないけどね・・・。



今ユーキャンの過去の奴をちらっと見たけど
2003年は3つだね、それ以外は2つか1つ
2000年は呼び方変わってる?
1993年からも変わってる?
まあ多くて時々3つだね

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131202-00000304-oric-ent

【2013新語・流行語】年間大賞は史上最多4つ 「じぇじぇじぇ」「倍返し」など本命勢揃い

オリコン 12月2日(月)17時0分配信



その年話題となった新語・流行語を決定する年末恒例の『2013 ユーキャン新語・流行語大賞』(現代用語の基礎知識選)が2日発表され、予備校講師・林修氏の「今でしょ!」、NHK連続テレビ小説『あまちゃん』の「じぇじぇじぇ」、TBS系連続ドラマ『半沢直樹』の「倍返し」、東京五輪招致のプレゼンテーションで滝川クリステルが日本をPRする際に使用した「お・も・て・な・し」が年間大賞に選ばれた。1984年に創設され、今年30回を迎える同賞において、史上最多となる4つの“言葉”が大賞に選ばれた。

くまモン、滝クリ、能年、林修先生らが出席・表彰式の模様

 例年に比べ大豊作で、激戦必至と言われた今年の流行語大賞は、まさに「じぇじぇじぇ」な結果となった。大賞は異例の4つに決定。CMから誕生した「今でしょ!」は、決断を決める際の“後押し”として世の中に浸透。決め言葉を発する林氏のドヤ顔も注目を集めた。

 滝川が五輪招致活動の最終プレゼンテーションで日本文化のすばらしさを世界にアピールした「お・も・て・な・し」は、「まさに東京五輪『金メダル』第1号というべきスピーチ」(同選考委員会)として選ばれた。

 朝ドラ発の「じぇじぇじぇ」は、その言葉が「日本中に蔓延した」ことが決め手。ドラマのロケ地の岩手県久慈市には観光客が殺到するなど社会現象になり、「アマノミクス」「あまロス」などの造語も誕生、80年代のアイドルもクローズアップされるなど、「じぇじぇじぇ現象」が評価された。

 堺雅人演じる半沢をはじめとする俳優陣の名演技が光った『半沢直樹』の「倍返し」も、やはり大賞には欠かせなかった。最終回の視聴率が42.2%(ビデオリサーチ調べ、関東地区)を記録し、「やられたら、やり返す!」という胸のすくような筋書きが「巷の人気を独り占めした」として選出された。結果、1994年の「同情するならカネをくれ」(ドラマ『家なき子』)以来、19年ぶりにドラマ発の大賞が2つも誕生した。

 トップテンには、安倍晋三内閣総理大臣が打ち立てた経済政策「アベノミクス」や、滋賀県・彦根城のひこにゃんや熊本県のくまモン、千葉県船橋市の非公認キャラクター・ふなっしーに代表される「ご当地キャラ」などが選出された。

 昨年の大賞「ワイルドだろぉ」(スギちゃん)に象徴されるように、芸人の一発ギャグのトップテン入りも期待されたが、候補に入っていたピン芸人・キンタロー。の「フライングゲット」は惜しくも逃した。

 また、選考員特別賞として「被災地が、東北が、日本がひとつになった 楽天、日本一をありがとう」が選ばれた。

 同賞は1年の間に軽妙に世相を表現している“言葉”、広く大衆の目や口、耳を賑わせた“言葉”の中から選出。11月20日に大賞候補50語が発表されていた。

■トップテンに選ばれたのは下記のとおり
「受賞語」:受賞者
「ご当地キャラ」:くまモン(熊本県営業部長)
「アベノミクス」:安倍晋三内閣総理大臣
「今でしょ!」:林修(東進ハイスクール 東進衛星予備校現代文講師)
「じぇじぇじぇ」:宮藤官九郎(脚本家)、能年玲奈(女優)
「特定秘密保護法」:西山太吉(ジャーナリスト)
「倍返し」:堺雅人(俳優)、TBS日曜劇場 半沢直樹チーム
「PM2・5」:一般財団法人日本気象協会
「ブラック企業」:今野晴貴(NPO法人POSSE代表)
「ヘイトスピーチ」:五野井郁夫(国際政治学者)
「お・も・て・な・し」:滝川クリステル(フリーアナウンサー)

■選考委員特別賞
「被災地が、東北が、日本がひとつになった 楽天、日本一をありがとう」:東北楽天ゴールデンイーグルス、嶋基宏捕手・プロ野球選手会会長、美馬学投手・日本シリーズMVP

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http://singo.jiyu.co.jp/nendo/CA4A58D69BF72514AF3CA9A46FJ92D99nendo.html
第30回〔2013(平成25)年〕


2013 年間大賞

◆今でしょ!

東進ハイスクール東進衛星予備校で現代文を教えるカリスマ講師林修さん

林修が自身が所属する予備校・東進ハイスクールのテレビCMに出演。ふてぶてしさを感じさせる表情の林が「いつやるか?今でしょ!」と言い放つ授業シーンがお茶の間に流れた。コント番組がパロディを制作、またトヨタ自動車はコント番組さながらのパロディCMを放映したことで大きな流行の波になった。




2013 年間大賞

◆お・も・て・な・し

オリンピック招致活動の最終プレゼンで日本社会に根付く歓待の精神を日本語で紹介した滝川クリステルさん

そもそもは「とりなす、処置する」「取り扱う、待遇する」という意味の日本語。2013年9月7日の国際オリンピック委員会(IOC)総会。最終プレゼンテーションでは、フリーアナウンサーの滝川クリステルが登壇してフランス語でスピーチ。日本社会に根付く歓待の精神を「お・も・て・な・し」とPRしたシーンは五輪招致決定のニュースとともに強烈なインパクトを残した。




2013 年間大賞

◆じぇじぇじぇ

受賞者は、ドラマ「あまちゃん」の作者・宮藤官九郎さんと主人公のアキを演じた能年玲奈さん

岩手県三陸地方の方言で、驚いたり戸惑ったりするときに発する言葉。NHKの朝ドラ『あまちゃん』の中で多用され、ビッグな流行語になった。ドラマのストーリーは東京出身の女子高生アキが三陸で海女を、やがて東京でアイドルを目指す人情喜劇で、熱狂的なファンを生んだ。ロケ地となった岩手県久慈市には観光客が殺到。朝ドラでは初めて東日本大震災を描いたことでも注目された。




2013 年間大賞

◆倍返し

バブル末期に大手銀行に入行した半沢直樹を演じきった俳優堺雅人さんとTBS『半沢直樹』チームさん

バブル末期に大手銀行に入行した半沢直樹(演じるのは堺雅人)が組織内外の圧力と戦う勧善懲悪のドラマ『半沢直樹』が高視聴率を記録。。「上司の失敗は部下の責任」など企業社会にありがちな悪習を取り上げ、半沢が反撃するときのセリフ「やられたらやりかえす。倍返しだ!」が大流行した。




2013 トップテン

◆アベノミクス

造語者は自民党元幹事長中川秀直さんということだが、受賞者はアベノミクスの効果をあげていただく期待をこめて内閣総理大臣安倍晋三さん

デフレと景気低迷からの脱却を目的とする安倍内閣の経済政策を標語化したもの。大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長政略を三つの柱とし、安倍首相はこれらを「3本の矢」と呼んだ。




2013 トップテン

◆ご当地キャラ

熊本県に関係していればキャラを無償利用できるという使い勝手の良い許諾方針で世界を駆け巡る熊本県の営業部長くまモンさん

2007年に彦根城築城400年の記念キャラ・ひこにゃんが登場して以来の流行。最も人気が高いといわれるのは熊本県のPRマスコットくまモンだ。また非公認系キャラという新潮流も定着。千葉県船橋市の非公認キャラふなっしーや、兵庫県尼崎市非公式キャラちっちゃいおっさんが注目された。




2013 トップテン

◆特定秘密保護法

この法案に関して熟知、かつリーダーであり「機密を開示せよ裁かれる沖縄密約」などの著者で知られるジャーナリスト西山太吉さん

「国の安全」「外交」「公共の安全及び秩序の維持」の情報で「公になっていないもののうち特に秘匿を要するもの」が「特定秘密」に指定される。アメリカなどと機密情報を共有するための国内法を整備するもので、政府は日本版NSC設置法案とセットでその成立を図っているが、「特定秘密」の定義があいまいで、個人の知る権利や報道の自由が侵害される恐れがある。




2013 トップテン

◆PM2.5

1950年設立以来60年以上日本の気象を追い続ける一般財団法人日本気象協会

PMは微粒子のことで、PM2.5は粒子径が2.5ミクロン以下である微粒子の総称。ボイラーから発生する粉塵から、黄砂のような自然起源によるものまで存在する。粒子径が非常に小さいため循環器系に沈着しやすく、健康への影響が大きいといわれる。近年、中国におけるPM2.5の濃度が非常に高くなっており、2013年にはこれを含めた越境汚染対策について日中韓で共同声明が採択された。




2013 トップテン

◆ブラック企業

ブラック企業対策プロジェクト共同代表でNPO法人POSSE代表にして若手論客・今野晴貴さん

異常な長時間労働やパワーハラスメントなど劣悪な労働条件で従業員を酷使するため、離職率も高く、過労にともなう問題等も起きやすい企業のこと。新卒・若者を大量に採用し、そして使い潰して利益を上げ、急成長する新興産業の大企業を指す。もともとはネットで誕生した俗語だが、2012年にはブラック企業大賞も創設されている。




2013 トップテン

◆ヘイトスピーチ

世界各地のデモを研究している国際政治学者五野井郁夫さん

国籍や宗教、性的指向や障害などをおとしめ、憎悪、暴力を掻き立てる「憎悪表現」を指す。2013年の日本、反韓デモを繰り広げる団体、それに対する反ヘイトスピーチ団体など、社会問題化している。アメリカではヘイトスピーチを禁じる目的をもったスピーチコードといわれる規則が大学や放送事業者の間で広まっている。が、規制については「表現の自由」との関連で慎重意見が少なくない。

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2013年ユーキャン新語・流行語大賞の候補語50語
http://singo.jiyu.co.jp/

PM2.5 NISA(ニーサ)
母さん助けて詐欺 弾丸登山
美文字 DJポリス
ななつ星 パズドラ
ビッグデータ SNEP(スネップ)
ヘイトスピーチ さとり世代
ダークツーリズム ご当地電力
ご当地キャラ こじらせ女子
富士山 日傘男子
バカッター 激おこぷんぷん丸
困り顔メイク 涙袋メイク
倍返し 今でしょ
ダイオウイカ じぇじぇじぇ
あまロス ビッグダディ
ハダカの美奈子 ふなっしー
フライングゲット マイナンバー
NSC アベノミクス
3本の矢 集団的自衛権
特定秘密 汚染水
ブラック企業 限定正社員
追い出し部屋 ナチスの手口に学んだら
ネット選挙 アホノミクス
引いたら負け 二刀流
スポーツの底力 シライ
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