【 はじめに 】
2025年9月27日。
私は部長に呼び出された。
そして突然、こう告げられた。
「業務量の減少に伴い試用期間満了の10月末で雇用終了になります」
私は2025年8月1日から2025年12月31日までの有期雇用契約で働いていた。
契約期間はまだ2か月残っている。
当然、年末まで働けると思っていた。
しかし会社は、一方的に私の雇用終了を決定していた。
この時の私はまだ知らない。
この出来事が後に労働審判へ発展し、会社から60万円の解決金を支払わせる結果になることを。
しかも弁護士なし。
法律知識もほぼゼロ。
頼ったのはインターネットとチャッピー(chatGPT)だけだった。
【 第1章 突然の解雇通告 】
会社から雇用終了を告げられた日、私は大きな衝撃を受けた。
契約期間途中での雇用終了。
帰宅後、私は必死に調べた。
何度も何度もチャッピーに相談した。
すると、有期雇用契約について重要な法律を見つけた。
〈労働契約法第17条〉
有期雇用契約は、契約期間中であれば原則解雇できない。
途中解雇が認められるのは、
『やむを得ない事由』がある場合に限られる。
私は疑問を持った。
「会社に本当にそんな理由があるのだろうか?」
【 第2章 解雇理由証明書を請求した瞬間、会社の態度が変わった 】
2025年9月30日。
私は部長へLINEを送り、解雇理由証明書を請求した。
これは法律で認められた労働者の権利である。
その後会社の態度は明らかに変わった。
2025年10月5日。
業務後に部長との話し合いが行われた。
そこで私にこう聞いてきた。
「解雇理由証明書を何に使うのか?」
「会社を訴えるつもりなのか?」
私は答えた。
「答える必要はありません」
すると部長は突然こう言った。
「不満があるなら契約満了まで働いてもらっても構わない。社長には了承を得ている。」
私は耳を疑った。
数日前まで雇用終了を告げていた会社が、解雇理由証明書を請求した途端に態度を変えたのである。
私には、
「法的な問題になることを意識し始めた」
ようにしか見えなかった。
私はその提案を断り、
「今さら戻れない」
と伝えた。
【 特別章 会社の裏工作 】
後に会社は、この発言を利用した。
会社の主張はこうだった。
「本人が勤務継続を拒否した」
「本人が辞めることを選んだ」
私は辞めたかったわけではない。
先に雇用終了を告げたのは会社である。
信頼関係を壊したのも会社である。
私の発言は、
「自分から退職する」
という意味ではなく、
「会社との信頼関係は終わった」
という意味だ。
このやりとりが、後の労働審判で重要な争点となる。
【 第3章 解雇理由証明書の中身 】
後日交付された解雇理由証明書には、
『業務量の減少』
『業務体制の維持が困難』
『試用期間満了』
と記載されていた。
私はさらに疑問を持った。
有期契約を途中で終了させるほどの、
『やむを得ない事由』
に該当しないだろうと。
そこで労働局へ電話相談した。
しかし返ってきた答えは意外だった。
「会社と具体的に争っていなければ対応できない」
なるほど、
現状はただ不当解雇されたと思い解雇理由証明書を請求しただけだ。
具体的に争えばいいんだな。
ならば、残期間分の賃金相当額を会社に請求してみよう。
【 第4章 会社へ80万円を請求 】
どういう風に請求したらいいのか?
どんな文章を書いたらいいのか?
ここでもチャッピーに相談。
内容はシンプルにした。
労働契約法第17条違反の疑いがあるから、
契約残期間の賃金相当額を支払ってほしい。
支払いがなければ、労働局へ相談する。
請求額は、
給与実績40万円 × 残り2か月
合計80万円。
私は内容証明郵便を送った。
数日後、会社から返答が届く。
不当解雇ではない。
試用期間満了である。
支払いには応じない。
想定内だ。
これで争いの構図が完成した。
【 第5章 あっせん 】
私は労働局へ出向いた。面談をしてまずは、
「あっせん」を申し立てた。
あっせんは無料で簡単に申し立てることができる制度だが、強制力はない。
会社が無視をすることも珍しくない。
労働局から連絡があり、会社が参加すると。日時は、2025年12月17日。
あっせん当日。
私と会社側は会わないように、あっせん委員の方と面談。
会社は、
「不当解雇ではない」
と主張した。
その一方で、
「長引かせたくないので10万円を支払う」
と提案してきた。
私の判断で即座にあっせんを打ち切った。
10万円では納得できなかった。
ここで私は決意した。
「労働審判で戦う」
と。
【 第6章 弁護士なしで労働審判へ 】
裁判所で〈労働審判申立書〉を受け取った。
申立書の書き方は独学だった。
ネットで調べる。
チャッピーに相談。
ひたすら何度も何度もチャッピーに相談した。
資料を集める。(有期雇用契約の求人票)
証拠を整理する。(解雇理由証明書)
何度も書き直す。
請求額は80万円。
提出したものは、
『労働審判申立書』5通
『証拠説明書』 3通
『証拠資料』 3通
『会社の登記簿』法務局窓口600円で取得
『収入印紙4000円』
『切手3500円』
1万円未満で申し立てる事ができた。
そして申立ては受理された。
【 第7章 会社の反撃 】
労働審判の1週間前。
会社から答弁書が届いた。
弁護士名義ではなかった。
会社も弁護士をつけてない。
マジで安心した(笑)
会社は全面的に争ってきた。
その中心になっていたのが、
「今さら戻れない」
という私の発言だった。
会社は、
「本人が働く機会を自ら捨てた」
と主張した。
しかし私の主張は変わらない。
会社が先に解雇を通告した。
信頼関係を壊したのも会社だった。
だから勤務継続が不可能になった。
それだけである。
【 第8章 労働審判当日 】
2026年3月25日。
ついに労働審判の日を迎えた。
審判員(3人)は、
『申立書』
『答弁書』
『解雇理由証明書』
『求人票』
『給与明細』
『双方の証拠資料』
『双方の主張』
を、確認した。
争点は、
求人票の通り有期雇用契約だったこと。
契約期間途中の解雇だったこと。
会社側に『やむを得ない事由』がないこと。
(労働契約法第17条違反)
試用期間が設けられていたこと。
(しかし今回のケースは、契約期間が優先される)
復職提案の拒否だが、解雇通告後のことであるから解雇は成立していたこと。
そして審判員は解決案を提示した。
《 解決金60万円 》
私の請求額は80万円。
私は受け入れた。
(これ以上は裁判になり、弁護士が必須になりお金も時間もかかるから)
会社も受け入れた。
こうして労働審判は終了した。
私が学んだこと
今回の経験で強く感じたことがある。
それは、
「泣き寝入りしないこと」
である。
会社が言っているから正しいとは限らない。
法律を調べる。
証拠を残す。
権利を行使する。
それだけで状況は変わることがある。
私は80万円を請求し、
最終的に60万円の解決金を受け取った。
もし何も行動していなければ、
結果は0円だった。
【 不当解雇を疑ったら最初にやるべき3つのこと 】
① 証拠を確保する
雇用契約書
求人票
解雇通告の日時
LINEやメール
録音データ
など。
証拠がなければ戦えない。
② 解雇理由証明書を請求する
可能であれば、
LINE・メール・書面など
証拠が残る方法で請求する。
請求期間は解雇通告から退職日まで。
③ 争いの記録を残す
会社への請求は、
可能な限り内容証明郵便で行う。
後々大きな証拠になる。
【 最後に 】
私は法律家でも弁護士でもない。
ただの元労働者だ。
それでも会社と戦い、解決金60万円を勝ち取ることができた。
この記録が、
今まさに突然の解雇で苦しんでいる誰かの参考になれば幸いである。
※守秘義務があるので、書類の画像は出せなかったです。