外国人ビザ専門の行政書士 鹿内節子です。

 

【利用を申出る】弁護士 行政書士など
事前届け出て、IDを登録する。


特定技能は除く、更新、再入国、資格外活動許可
のみ電子申請可。入管の混雑緩和になるのか?


社会保険労務士さん、税理士さん、

顧問先で更新手続き依頼などありましたら

当事務所にお問い合わせくださいませ。

メール deerdesu☆gmail.com

(☆を@に変えて送ってください)

 

在留資格手続のオンライン化について
http://www.moj.go.jp/nyuukokuk…/…/nyuukokukanri07_00203.html

外国人ビザ専門の行政書士 鹿内節子です。

 

質問:技能実習生を帰国させずに引き続き特定技能で受け入れることはできるのです
か。

 


【A】技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に,一時
帰国することは,法令上の要件とはなっていません。


(外国人材の受け入れ制度に係るQ&Aから引用)

 

つまり、国内にいる技能実習生2号の人を在留資格変更申請して

特定技能1号にできるのです。この場合、<良好に>技能実習を修了した

という条件つきです。

良好な人は、技能試験及び日本語試験は免除になります。

外国人ビザ専門の行政書士 鹿内節子です。

 

【リクルートについて】
Q 8 特定技能に関し,試験を受験するのは,受入れ機関との雇用に関する契約の締結
前ですか,後ですか。


【A】技能実習2号を修了していない外国人が特定技能の在留資格を取得するには,技
能試験と日本語試験に合格することが必要です。受験と契約の先後関係については,
基本的には,技能試験及び日本語試験に合格した後に,受入れ機関との間で雇用に
関する契約が締結されることが想定されます。もっとも,雇用に関する契約を締結
した上で各試験を受けることも法律上禁止されていませんが,必要な各試験に合格
しなければ,「特定技能」の在留資格には該当しません。


Q 9 各企業は外国人が技能試験及び日本語試験に合格する前に当該外国人に対して内
定を出すことは可能ですか。


【A】技能試験及び日本語試験に合格した後に,受入れ機関との間で雇用に関する契約
が締結されることが一般的であるかと思いますが,試験の合格前に内定を出すこと
は法律上禁止されていません。


Q10 特定産業分野に属する企業は,どのような方法で特定技能の在留資格で受け入れ
る外国人をリクルートすればよいのでしょうか。


【A】例えば,①海外に法人を設立している企業において,現地で育成した人材に対し
て採用活動を実施する,②海外との人材ネットワークを有している業界団体を通じ
て海外において採用活動を実施するなどが考えられます。その他,公的職業紹介機
関や民間の職業紹介所を介することも可能ですが,職業紹介については,職業安定
法を所管する厚生労働省にお問合せ願います。

 

(外国人材の受け入れ制度の係るQ&A 法務省HPから引用)

 

 

外国人ビザ専門行政書士の鹿内節子です。

 

登録支援機関については、従来の監理団体をしている

組合が登録支援機関になれば、スムーズに

特定技能に実習生を移行できるのではないでしょうか。

 

人を扱う業務、特に外国人を扱うのは慣れないと

トラブルになります。

 

また人材派遣会社も、登録支援業務については、

引き受けられるでしょう。

 

今後は、志のあるNPOも考えられます。

 

責任の重さと罰則規定の厳しさから

ブラックな組織は淘汰されることが

予想されます。なぜなら、見あわない

ことが多くなる予想なので。