外国人ビザ専門行政書士の鹿内節子です。

 

2019年 明けましておめでとうございます。

 

法務省HPより抜粋

新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)

 

 平成30年12月8日,第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し,同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。
 この改正法は,在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設,出入国在留管理庁の設置等を内容とするものです。

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14業種が対象となっています。

 

 ・01 介護
  ・02  ビルクリーニング
  ・03 素形材産業
  ・04 産業機械製造業
  ・05 電気・電子情報関連産業
  ・06 建設
  ・07 造船・舶用工業
  ・08 自動車整備
  ・09 航空
  ・10 宿泊
  ・11 農業
  ・12 漁業
  ・13 飲食料品製造
  ・14 外食業