交通事故で壊れためがねは54000円まで補償されるタイトルどおり、交通事故で少しでもキズがついためがねは税込みで54000円まで補償される。 領収書に「めがね代金として」と一筆入ればOK。 そのめがねがどんな形、色であろうと視力矯正用であれば身体の一部としてみなされ、自賠責保険ですぐに補償される。 おれは二度の事故で二度小さなキズを理由に新しいめがねを作ったが、すぐに支払ってもらえた。 めがねは顔の一部として取り扱われるため、普通の物損とは扱いが違う。 たとえば事故でパソコンは壊れたが修理代全額弁償は無理で、減価償却で半分ぐらいしか補償されなかった。 新しいPCを自分で金を足して買った。