年末から日経平均その他の指標が好調なので(年始に、ダ・ヴィンチちょっと調整しましたが。ちょっとドキっとしました・・・)、というか、マイファンドがまま順調なので、ここらで財産関連の法についてつぶやいておきたいと存じます。しかも、わが国の最高法規!憲法にて。憲法は、わが国で一番えらい法なので、憲法に反する法律は違憲となって無効です!
■ 98条[ 最高法規、条約及び国際法規の遵守 ]■
① この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
ということで、とりあえず、憲法はおさないと始まらないので、憲法にしました。
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我々が財産を持つこと、そして財産を増やすことは、憲法で保障されているんですよ!
■29条[ 財産権 ]■
① 財産権は、これを侵してはならない。
国民なら、誰でも私有物を持つことができる(私有財産制度)んです。稼いだものは強制的に王様に上納しなければいけない、ということはありません。これは、個人の持ち物(所有権)には干渉しない、という資本主義(⇔共産主義)の発想です。
先端分野での法律の不備は実務上絶えず問題になる点で、日本の憲法は、資本主義なんちゃうんかい!?なんやねん、このアウトローワールドは!?というような感じもしないでもないのですが、最高法規である憲法さまは、ちゃんと、資本主義を念頭において下さっているんですね。
資本主義の対極にある共産主義では、個人の持ち物(所有権)にお国が干渉してきます。財産はみんなのもの!という恐ろしい発想ですからね。アリさんは死ぬまでキリギリスに奉公しなければなりません。お国の最高法規で、私有財産制度が保障されている国に生まれてよかったです。ほっ。
ところで、昨今の投資ブームなどからもうかがえるように、わが憲法が前提としている、資本主義経済社会が成熟してくると、ドライなマネー概念が一層定着することになります。生活するためには、まず、お金が必要(経済的基盤が確保されなければならない)!物物交換じゃ、生きていけないyo!ということになります。そういうわけで、いくら稼いでもいいけど、もしかしたら、お国の財政が苦しくなったときは(というか今でもかなり苦しいが)、いただいちゃってもよろしいでしょうか?なんてことでは、働く気が失せます。全く資本主義っぽくありません。
ということで、憲法29条1項は、単なる私有財産制度を保障していているのではなく、現に有している財産権までも保障していただけている、というわけです。
ーその2に続く