カードの時代に時代遅れなことを申し上げるようですが、私は小切手派です。きったことありませんが。カードっていろいろとランクがあるけれど、カードのランクでお金持ちなのね、かっこいい(ハート)などとは思ったりしません。おカネ使ってるのね。とは思うけれど。。。小さい時にテレビや映画でお金持ちになったら小切手を切るんだ~、と思って育ったことが影響しているのかも知れません。社会人になって、目の前で小切手を切っている方を見て・・・かっこよかった~。私もこんな風になりたい!と思いました。カード犯罪が横行している今だからこそ、小切手です。そこで、今日は、近未来に小切手をきることを想定しつつ、小切手について予習してみたいと思います。



小切手とは、おカネにかえることができる紙のことです。小切手はメモ帳のようになっており、そのメモ帳の金額を記入する欄に1億円などと書いてちぎって、1億円をあげたい人に渡します(小切手を振り出す)。すると、1億円と書いた小切手をもらった人が、小切手に指定されている銀行にいけば、銀行から1億円をもらえる。という流れになっています。



この1億円は、どこから出てくるのでしょうか。銀行から1億円もらう、といっても、本当に銀行がくれるわけではありません。銀行は、小切手を振り出した人の当座預金口座から1億円を引き出すのです。ここで、注目したいのは、当座預金口座から、ということ。一般人が利用する普通口座ではありません。一般の人間は、当座預金口座を持てないことになっています。当座預金は↑このように決済専用の口座なので、悪徳ビジネスやマネロンなどの犯罪が行われる可能性があるからです。当座預金口座を開くには、それ相応の審査に合格しえる信用がなければならないのです。こちらの当座預金を使用してお金にかえることができる紙は、小切手だけではありません。手形、というものもあります。小切手をもらった人は、小切手を銀行などに持っていけば、小切手にかかれている金額をうけとれます。しかし、手形をもらった人は、銀行に持っていっても、その金額を受け取れない、ということもあります。なぜなら、手形には、お金を受け渡しできる日付が記されているからです。ですから、その日付前に金融機関へいっても、手形上の日にならないとお金はあげられませんよ~、と追い返されてしまうのです。小切手は、金額を自由に変えられる紙幣であり、手形は期限つきの小切手のようなかんじのイメージです(実際は違います↓以下に説明)。



来年1月に1億円もらえることになっている手形と今すぐ1億円もらえる小切手ならば、受け取った人は絶対小切手の方がいいです。しかし、小切手や手形を切る人の立場(←これを私は目指しているので。。。)ではどうでしょうか。断然、手形です。小切手に1億円と記載したならば、今、当座預金口座に1億円入れておかなければなりません。しかし、手形の場合は、今、1億円なくても、期限を来年の1月にしておけば、問題なしなのです。1億円のお買い物をした時、余裕があれば、すぐに支払うべく、小切手を切ればいいのです。しかし、今、8000万円しか当座預金口座に入っていない、とか、1億円あるけれど、投資して増やせる見込みがあるからお買い物費用にあてるのはイヤだ、などといった場合には、手形をきればいいのです。手形には支払いを延ばせる効果があります。だから、よっぽど信用されていなければ、手形はふりだせません。



ということで、すぐにお金に変えられる小切手は、支払いの道具、と呼ばれ、自分の信用で支払いを先送りにできる手形は、信用の道具、などと言われています。手形には、約束手形と為替手形の2種類があります。前者は支払約束証券とも呼ばれ、手形をきった人が自ら支払いをします。後者は、金融機関などの第三者に支払いを委託します。後者では、誰が支払をするのかが決まっていないため、そんなものをもらってもちょっと不安。。。ということがあるので、ほとんどの人は聞いたこともない、運送証券というものに使われたりしていて、ほとんど耳にしないし、私にもたぶん関係ないと思うの割愛します。



そして、約束手形についてもうちょっとみていきたいと思います。約束手形はきる(振り出す)方にしてみれば、非常に便利です。今お金を持っていなくても、たくさんお買い物できたりします。例えば、私が5億円で不動産を購入したとして、手形を振り出したとします。当座預金口座にお金を入れておかなければならない期限を来年の1月にしたとします。不動産屋さんは、来年の1月に私が振り出した手形をもって銀行にいけば、5億円手に入ります。しかし、来年の1月になるまで待てない、どうしても今現金が必要になった、なんて事態が発生するかも知れません。そんな時は、手形はただの紙ですから、なんの役に立ちません。そこで、この紙を誰かにあげて、その代わりに5億円をもらう。ということが出来ないと。こういう風にいつでもお金に換えられなくては、手形なんて振り出す方はいいけれど、もらう方は絶対イヤです。そこで、手形をもらう方(債権者)を保護するために、手形がどんどん人に渡るように(権利の流通の確保)しなければなりません。



このような手形の流通(権利の流通)を円滑にするために、手形には4つの特徴があるのです。①無因証券 ②設権証券 ③文言証券 ④要式証券 です。



① 無因証券

無因の無は、無関係の無。因は、原因関係の因です。つまり、手形とは、原因関係とは無関係なのです。上の例でいえば、不動産屋さんが誰かさんに渡して、今は誰かさんが持っている手形と、手形のきっかけとなる私と不動産屋さんとの関係は無関係、ということです。例えば、私が不動産屋さんに騙されていて、実は、購入したと思っていた不動産は、実際には存在しなかった、などという場合。私は、当座預金口座に5億円を入れておかなければならないのです。だんぜなら、誰かさんと、不動産の取引は無関係だからです。手形を振り出す時はこのような詐欺などに会わないように十分気をつけなければなりません。


手形法第1条[(為替手形の)手形要件]2項、同第12条[裏書の要件]、同75条[(約束手形の)手形要件]2項が、無因証券の根拠条文なのですが、「単純ナル」というように表現されています。これは、簡単な、の意味ではなく、「その他の取引などとは関係なく、今、手形を持っている人に単純に支払う」という意味です。条文は、日本語なようで日本語では???なことが多いので難しいです。


② 設権証券

①のとおり、手形は、原因関係とは、無関係です。↑上の例でいえば、私が不動産を購入した時点では、手形関連の権利・義務は生じていません。では、いつ、手形を振り出す人が手形上に指定されたお金を支払わなければいけなくなり、手形を持っている人はお金を請求できる(権利・義務が生じる)のでしょうか。それは、手形を振り出したときです。メモ用紙のような紙に、いつ、どこで、いくら、支払います。などと記入するということは、期限までに当座預金口座にお金を入れておきます(債務負担の意思表示)、ということなのです。そして、期限に、手形を持っている人が、そのお金をもらえる、という権利を設けたことになります。設権したのです。


ですから、手形が私の知らないところで勝手に偽造されてつくられても、その手形には意味がありません。私が債務負担の意思表示をしていないからです。また、お金持ちのおぼっちゃまりん、おぼっちゃまくんなどが、手形を振り出した場合は、法定代理人の同意が必要です。それがなければ取消すことができます(民法5条)。無因証券と言っても、それは大人の世界のお話。民法では、取引の安全よりも未成年の保護が優先なのです。


③ 文言証券

こちらは、手形面に記載された文字や言葉(文言)で、その手形の内容を判断する、といった特徴です。手形は流通しますから、流通した間の出来事などをいちいち考慮していれば、キリがありません。今、手形をもっているんだけれど、ゆずってくれた人が最高にイヤな人だったから、5億円の手形を持っているけれど、6億円の現金が欲しい、なとと言われても困りますよね。1億円振り出す、と思っていても間違って10億円と記載すれば、その通り支払わなければなりません。再来年の1月だよ、と口頭で期限を指定しても、手形に来年の1月と記載すれば、その通りにしなければなりません。手形面への記載には十分な注意が必要です。


④ 要式証券

メモ帳であるのは、形だけで、手形には厳格な書式(要式)があるのです。これに従って作成しなければ、無効になってしまいます。小切手法第75条[(約束手形の)手形要件], 小切手法第76条 [手形要件記載の欠缺]



小切手も約束手形も縁がないとは思いますが、つぶやいていて楽しかったです♪