2日に渡ってどうでもいいことをブログに書いたら…、なんだかメキメキ力が湧いてきてしまいました。自分の品性を疑ってしまいます。今日は元気なので被告地主義についての備忘録をしるしたいと思います。


被告地主義=被告となった国で裁判を行う

というものです。乱争防止などの意義があります。



例)日本企業(甲)が、アメリカ合衆国のA州でビジネス契約を交わした企業(乙)を訴える、という場合。被告地主義で、A州で裁判が行われることになります。ここで、ポイントなのが、(乙)が(甲)を反訴した場合もA州で裁判が行われる、ということです。


国際ビジネスでは、州の陪審員が地元産業を日本の大企業(と地元の方は思っている。日本では名の知れていない企業でも、国際ビジネスを展開していれば、A州の地元産業に比べれば、大企業。化学系など商社を通してビジネスをしている場合、少なくとも日本の総合商社は大企業です。)よりも優遇しがちです。


そして、訴えた甲側が、逆に反訴されて、不利になってしまうケースも十分考えられます。そこで、いつ訴えるか、とか、問題になるケースを想定して予めシュミレートしておくことが必要になってきます。また、どうしても、二国間で争いが起きそうな場合(なのに、ビジネスはしたい、ということもあるんですね。うーん。)は、第三国で契約を交わし、第三国で裁判をする、という手もあります。