監査役の話を出したので、株式会社の機関についてちょっと整理してみたいと思います。機関とは、会社の行為をする者です。


・ 代表取締役:業務執行をする者

・ 取締役会:重要事項の意思決定(重要な財産の処分など)・代表取締役の監督

・ 株主総会:もっと重要な事項(会社の合併・営業譲渡など)の意思決定

・ 監査役:代表取締役・取締役の業務が適法に行われているか監査する

※ 商業使用人=従業員は、会社の営業を補助する者という位置付けなので、機関ではないんです。


上記に見られるように、代表取締役・取締役に権限が集中しており、権利の濫用が起こる可能性があります。そこで、取締役の権限濫用防止・適性な運営を確保するために、

・取締役が相互の業務を適正に行われているか監督し、

・監査役が違法性をチェックするという

という構造になっているんですね。