なんか嫌なタイトルですが、大なり小なりいろんな組織でパワハラはあるものです。
しかし、パワハラやセクハラは、人によっては許されたり許されなかったりと基準がなんだか曖昧だったりするので衝突も起こりやすいものです。
そんな中、厚生労働省のワーキンググループがパワハラに該当する可能性のある行為を6つに類型化した報告書を纏めてましたので、参考になればと思いご紹介します。
①暴行・傷害などの身体的な行為
②侮辱や暴言などの精神的な行為
③無視などの人間関係からの切り離し
④遂行不可能なことへの強制や仕事の妨害などの過大な要求
⑤能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることなどの過小な要求
⑥私的なことに過度に立ち入る個の侵害
以上の6つに分類されています。
但し、④~⑥については、業務上の指導との線引きが難しいとの意見もありますので、業務の適当な範囲内であれば、パワハラには該当しないようです。
つまり、パワハラが定義つけされたと言っても、なかなか難しい問題に変わりはありません。白黒明確にはならないナイーブな問題です。
でも、このように定義つけすることにより、少しでもパワハラに対する意識が高まると思いますので、その点では大切なことなんでしょうね。
iPhoneからの投稿
しかし、パワハラやセクハラは、人によっては許されたり許されなかったりと基準がなんだか曖昧だったりするので衝突も起こりやすいものです。
そんな中、厚生労働省のワーキンググループがパワハラに該当する可能性のある行為を6つに類型化した報告書を纏めてましたので、参考になればと思いご紹介します。
①暴行・傷害などの身体的な行為
②侮辱や暴言などの精神的な行為
③無視などの人間関係からの切り離し
④遂行不可能なことへの強制や仕事の妨害などの過大な要求
⑤能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることなどの過小な要求
⑥私的なことに過度に立ち入る個の侵害
以上の6つに分類されています。
但し、④~⑥については、業務上の指導との線引きが難しいとの意見もありますので、業務の適当な範囲内であれば、パワハラには該当しないようです。
つまり、パワハラが定義つけされたと言っても、なかなか難しい問題に変わりはありません。白黒明確にはならないナイーブな問題です。
でも、このように定義つけすることにより、少しでもパワハラに対する意識が高まると思いますので、その点では大切なことなんでしょうね。
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