『名ばかり管理職の判断要因』




多分、ほとんどの企業は、相変わらずこの問題に悩まされているのではないでしょうか。
もしかしたら、自分のところには監査などこないだろうと半ば無視しているかもしれません。
大企業では、問題になったら自社イメージの低下という大きなダメージになると思いますが、中小企業では、問題ごとになったとしてもそれほど企業に対する大きなダメージにならないのかも知れません。
(一時的な時間外手当などの未払い賃金の支払は大きいと思いますが)


しかし、中小企業などの規模に関係なく、企業の不祥事は、将来的なダメージになることをしっかりと認識しておかなくてはいけません。
グローバル時代を勝ち抜くために優秀な人材を確保しなければいけないときに、このようなことをしていて採用できると思いますか。


なので、自社には関係ないと思わずに、しっかりと要点を理解して、リスク対策をしておきましょう。





〔管理監督者か否かの判断基準〕


■職務内容、責任と権限

・経営方針の決定に参画していること
・採用(人選を含む)・解雇の権限があること
・職務内容に人事考課が含まれていること
・勤務割表の作成や残業命令を行う責任と権限があること  など

■勤務実態

・遅刻・早退をすることで、賃金を控除したり人事考課によりマイナス評価を行うなど不利益取扱いがなされていないこと
・労働時間の使い方について自由裁量があること  など

■待遇

・職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されていること  など




自由裁量だからといって、会社が時間管理をしたらダメということではありません。
健康管理などのための時間把握については、安全配慮義務として管理が求められています。