会社でいろいろ調べていたら知ってそうで知っていなかったことがありました。


会社の表彰制度で、現金ではなく旅行券を記念品として贈呈している場合、その旅行券の金額に対しての課税はどうなるのでしょうか?

課税される?
されない?


今更聴けないネタっぽいですが、課税される場合とされない場合があるのです。




原則として、一般的に旅行券は有効期限もなく、換金性もありますので、実質的に金銭を支給したことと同様になります。つまり、課税されます。

しかし、以下の要件を満たしている場合は、課税されません。



(1)旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。

(2)旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含みます)。

(3)旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して会社に提出する。

(4)旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には、当該使用しなかった旅行券を会社に変換する。




ということのようです。

つまり、旅行券を貰ったから換金してお金に換えようって考えたら課税されちゃうんです(笑)