先日の日曜日、「たかじんのそこまで言って委員会」でパネラーの勝谷さんが子ども手当について異論を発言され、そこで初めて知った今回のおかしな『子ども手当』の制度内容。
民主党内からも異論が相次いでいるらしいが、今回問題になった部分は、
「日本国内に住所を有するときに支給する」という部分。
つまり、日本国籍を持っていなくても日本国内に住んでいれば支給対象となるのだ。
自国に子どもがいて、それを証明すれば支給されるんだから在日外国人労働者なんかウハウハだろう。
子どもが多ければ多い程すごいことになっちゃいますよ。
上記の意見に対して厚労省は、
「子ども手当法案の基となった現行の児童手当法では、在日外国人労働者への支給が認められている」
って、言っているわけ。
おかしくないですか。
児童手当法を廃止して、子ども手当法を新設したわけですよ。
つまり、全く違う法律なんです。
児童手当法と子ども手当法の趣旨が違うんです。
上記だけでなく、今回の『子ども手当』の趣旨が、「次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため」となっているのに、両親がいない児童養護施設などに入所する子どもは支給対象となっていないのも問題です。
支給額が満額になる2011年度には、見直すとのことですが、頭の良い官僚の皆さまはこんな矛盾に気がつかなかったのでしょうか?
それとも別の意図があったのでしょうか?
民主党内からも異論が相次いでいるらしいが、今回問題になった部分は、
「日本国内に住所を有するときに支給する」という部分。
つまり、日本国籍を持っていなくても日本国内に住んでいれば支給対象となるのだ。
自国に子どもがいて、それを証明すれば支給されるんだから在日外国人労働者なんかウハウハだろう。
子どもが多ければ多い程すごいことになっちゃいますよ。
上記の意見に対して厚労省は、
「子ども手当法案の基となった現行の児童手当法では、在日外国人労働者への支給が認められている」
って、言っているわけ。
おかしくないですか。
児童手当法を廃止して、子ども手当法を新設したわけですよ。
つまり、全く違う法律なんです。
児童手当法と子ども手当法の趣旨が違うんです。
上記だけでなく、今回の『子ども手当』の趣旨が、「次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため」となっているのに、両親がいない児童養護施設などに入所する子どもは支給対象となっていないのも問題です。
支給額が満額になる2011年度には、見直すとのことですが、頭の良い官僚の皆さまはこんな矛盾に気がつかなかったのでしょうか?
それとも別の意図があったのでしょうか?